【違式註違条例】
読みは「いしきかいいじょうれい」。現代の軽犯罪法の原型となる法律。1872年11月8日に制定、同月13日から施行された東京府違式註違条例が最初。
取締対象として「春画及び其類の諸器物を販売する者」が挙げられている。
翌年、司法省が「地方違式註違条例」というモデルを布告したため、全国各地の府県で多少の変更を伴いながらも続々と制定された。
(西村兼文編『京都府違式註違条例図解』1876。春画を見る、艶本を読む展ウェブサイトより)
現代の軽犯罪法に名残りのある条文もある一方で「婦人の断髪の禁止」などというようなかけ離れた禁令も存在する。
春画の禁止を定めた個所の条文番号は地方によって異なり、東京では第九条、京都では第十三条になっている。
いわゆる旧刑法もまだ未制定であった当時、表現を取締るのはこの条例と、出版物の官憲への届出を定めた「出版条例」であった。
この後、1875年に新聞紙条例が、1880年に旧刑法が制定。そして1907年に旧刑法が現行刑法へと改正されることになる。
参考リンク・資料:
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