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梅雨空に 「九条守れ」の 女性デモ

作者氏名非公開
九条俳句、さいたま市が一転掲載へ「司法の判断従った」 より

 2014年にさいたま県さいたま市の「かたばみ三橋俳句会」の70代女性会員が詠み、同年六月の秀句に選ばれたもの。
 同サークルの選出した月ごとの秀句は、三橋公民館(さいたま市大宮区)の『公民館だより』に掲載される慣例であったが、同公民館職員の拒否に遭う。同公民館長から作者に来た書面連絡によると「世論が二分するようなテーマの俳句は『公民館だより』には載せられない」「公民館の考えであると思われるのでだめ」ということであった。
 作者が家族と相談の上東京新聞(2014年7月2日に本件掲載)に連絡したところ、取り上げられて世論の注目を浴び、共産党などから抗議・請願が続出したという。また「『九条俳句』市民応援団」が結成され、支援の輪が全国的に広がっていったという。
 しかし話し合いは進まず、市側が不掲載を維持したため作者側が裁判に踏み切る。
 司法判断では1審・2審とも勝訴となり、第2審判決では以下のように判示された。


ある事柄に関して意見の対立があることを理由に、公民館がその事柄に関する意見を含む住民の学習成果をすべて本件たよりの掲載から排除することは、そのような意見を含まない他の住民の学習成果の発表行為と比較して不公正な取扱いとして許されない

ある事柄に関して意見の対立があることを理由に、公民館がその事柄に関する意見を含む住民の学習成果をすべて本件たよりの掲載から排除することは、そのような意見を含まない他の住民の学習成果の発表行為と比較して不公正な取扱いとして許されない

 そして2018年12月20日に最高裁第一小法廷は、市側の上告を棄却する決定を下し、上記判決が確定した。
 なお2015年の「表現の不自由展~消されたものたち」、その続編として「あいちトリエンナーレ2019」内で開催された「表現の不自由展・その後」、また2022年「表現の不自由展 東京2022」などで、句者が色紙に清書したものが展示されている(作者は本人希望により非公開となっている)。



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