2014年にさいたま県さいたま市の「かたばみ三橋俳句会」の70代女性会員が詠み、同年六月の秀句に選ばれたもの。
同サークルの選出した月ごとの秀句は、三橋公民館(さいたま市大宮区)の『公民館だより』に掲載される慣例であったが、同公民館職員の拒否に遭う。同公民館長から作者に来た書面連絡によると「世論が二分するようなテーマの俳句は『公民館だより』には載せられない」「公民館の考えであると思われるのでだめ」ということであった。
作者が家族と相談の上東京新聞(2014年7月2日に本件掲載)に連絡したところ、取り上げられて世論の注目を浴び、共産党などから抗議・請願が続出したという。また「『九条俳句』市民応援団」が結成され、支援の輪が全国的に広がっていったという。
しかし話し合いは進まず、市側が不掲載を維持したため作者側が裁判に踏み切る。
司法判断では1審・2審とも勝訴となり、第2審判決では以下のように判示された。
そして2018年12月20日に最高裁第一小法廷は、市側の上告を棄却する決定を下し、上記判決が確定した。
なお2015年の「表現の不自由展~消されたものたち」、その続編として「あいちトリエンナーレ2019」内で開催された「表現の不自由展・その後」、また2022年「表現の不自由展 東京2022」などで、句者が色紙に清書したものが展示されている(作者は本人希望により非公開となっている)。
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