見出し画像

ひとり親にも知ってほしい「障害年金」のおはなし

「障害年金」と聞くと「生まれつき障がいのある人がもらえる手当みたいなもの?」と思われる方も多いと思いますが、そうではありません。

大人になって発達障害やADHDが分かった方、長時間労働やモラハラでメンタル疾患になった方、脳出血から半身まひになった方、がんを患った方など、私たち誰もがもらえる可能性があるものです。

今日は、多くの方に知って欲しい「障害年金」についてお伝えします。
(筆者:久保田)

どんな人がもらえるの?

障害のために、仕事や日常生活に支障がある方がもらえる、国の年金です。
調子が悪くなって「初めて病院に行った日から1年半以降」に申請することができるようになります。
子どもの頃から障がいのある人は、「20歳のお誕生日月以降」に申請できるようになります。

いくらもらえるの?

障害年金には、初めて病院に行った日の職業によって、「障害基礎年金」「障害厚生年金」2つに分かれていて、1級・2級・3級の3つがあります。
ちなみに、1級の方が障がいが重い状態です。

それぞれどちらの年金か?何級か?子供や配偶者がいるか?によって、もらえる金額は異なります。

たとえば、会社員として働いてきたひとり親(子ども2人)が、傷病で休職された場合、最初の1年6か月は働いていた会社で入っていた健康保険から傷病手当金が支払われます。
初診から1年半後、まだ病気が治っていない場合は「障害年金」を申請することができます。もし2級と決定した場合は「障害基礎年金6.5万円+子の加算2人分約3.6万+過去のお給料に応じた障害厚生年金」を受け取ることができます。
働いていても、お仕事や日常生活に制限があればもらえるものなので、「年金+短時間労働」で少しずつ自分のペースで働き始めることができるのは、ありがたいですね。

児童扶養手当と両方もらえるの?

ひとり親で「児童扶養手当」をすでにもらっている人が「障害年金」をもらいはじめたらどうなるでしょうか?残念ながら両方を満額もらうことはできません。少し前までは児童扶養手当が全額支給停止になっていました。
しかし、令和3年3月分からは「障害年金の子の加算(1人月1.8万)を超えた部分に関しては、児童扶養手当を支給する」と改定されました。
自分がいくら受け取れるのかは、市役所で確認してください。

「障害年金」はあまり知られていない制度なので、もらえる方なのにもらっていないケースがたくさんあります。ご自身も、また成人したお子さんでも、障害年金に当てはまりそうな方がいらっしゃったら、お近くの年金事務所か市役所の国民年金課にご相談してみてくださいね。


ひとり親世帯向けオンライン無料相談会

一般財団法人ゆうちょ財団では、ひとり親家庭等を対象にオンライン無料相談会を開催しております。

《9~10月の開催について》

●9月10日(土)、10月15日(土)相談員:中森(FP)
分 野:家計管理、公的支援、介護、不登校など

●9月27日(火)、10月25日(火)相談員:なかじま(FP)
分 野:教育費、ライフプラン、離婚前相談、開業支援など

●10月26日(水)相談員:奥田(弁護士)
分 野:債務(借金)、離婚前後の生活費、生活保護、労働 など

●10月30日(日)相談員:久保田(FP、社労士)
分 野:障がい、老後資金、親なきあとなど

<1人40分、原則1回/年>
※状況や環境が変化した方、1年経過した方の再相談を受付しております。
なかなかできないお金や法律の相談をお気軽にどうぞ。
お子さんからの相談も可能です。

★お申込はこちら
 ↓
ひとり親相談会|予約カレンダー


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?