いじめ防止対策推進法のポイント(我が子がいじめ被害にあって思うこと)
こんにちは、HitoniYoriです。
うちは子どもが二人ともいじめ被害により不登校になった経験があります。
今回は、いじめ防止対策推進法の中身のポイントについて書きたいと思います。
なぜ、このnoteを書こうと思ったかは下記の為です。下記を実行するにあたって、少しでも多くの人に「いじめ防止対策推進法」という法律があることと、それがどんな内容なのかを知ってもらう為です。
まず最初にお伝えしたいことは、いじめ防止対策推進法は素晴らしい法律です。
2013年までいじめに特化した法律が無い中で、たくさんの方の尽力で施行されました。
私は、いじめ被害の実情に真正面から向き合い、いじめ防止対策推進法成立の為に奔走された方々に敬意を表します。
このいじめ防止対策推進法は素晴らしい法律なのですが、それがうまく活用されていません。
どんなツールも時代と共に形を変えます。それがどんなに素晴らしいツールであっても正しい使われ方がされていないなら、正しい使われ方がされるように形を変えなければいけません。
このnoteの読み方
時間の無い方やサッとポイントを理解したい方は「いじめ防止対策推進法のポイント」の章の太字だけ流し読みをして気になる太字部分の周りだけ読んで頂いても良いと思います。
いじめ防止対策推進法をあまりご存じない方は、第一章と第二章はとりあえず、考えなくても良いと思います。
大事なのは「第三章の基本的施策」と「第四章のいじめの防止等に関する措置」です。
いじめが深刻化し、重大事態になった方は「第五章の重大事態への対処」も必要になりますが今回はそこまで書いていません。
第六章 雑則はすこしだけ重要な部分がありますが、今回は省きます。
いじめ防止対策推進法とは
いじめ防止対策推進法(以下、推進法と言います)とは、いじめへの対応と防止について学校や教育委員会など、行政の責務を規定した法律です。
まず、全体を把握しましょう。
推進法は下記の6つの章から成り立ちます。
■第一章 総則
■第二章 いじめ防止基本方針等
■第三章 基本的施策 / 第四章 いじめの防止等に関する措置
■第四章 いじめの防止等に関する措置
■第五章 重大事態への対処
■第六章 雑則
いじめ防止対策推進法のポイント
では、ここから推進法のポイントに入っていきます。今回記載したポイントは5つです。
■「第一章 総則」(定義)>「第二条」
推進法ではいじめを明確に定義しています。(たぶん)それまでは軽微なものは「じゃれあい」というような扱いにされたりしていたのだと思いますが、被害児童が嫌だと思ったらそれはいじめと言うように定義しました。画期的なことです。
逆にいうと被害児童が嫌だと思ったらすべていじめになってしまうので、懲罰や処分が組み込まれなかったのかもしれません。
■「第三章 基本的施策」(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)>「第十九条」
インターネットを通じて行われるものも被害児童が嫌だと思ったらいじめです。最近はLINEなんかが多いのではないでしょうか?
■「第四章 いじめの防止等に関する措置」(いじめに対する措置)>「第二十三条」
とくにここの「4」は重要と思います。
■「第四章 いじめの防止等に関する措置」(学校の設置者による措置)>「第二十四条」
教育委員会(学校の設置者は教育委員会です)は学校をしっかり監督し協力しなさいという記載です。
■「第四章 いじめの防止等に関する措置」(出席停止制度の適切な運用等)>「第二十六条」
ここ重要です。
推進法で改正したい内容?
我が子がひどいいじめにあい、その後の行政の対応もずさんで、いじめ防止対策推進法なんて誰も守っていない。意味のない法律と思い、子どもの人権を守る為には改正すべきと思いましたが、誰も守らないだけで、内容じたいは素晴らしい法律なので、ここを改正したいという部分は思い浮かびません。
しかし、無理に気になる点をあげるとすれば、下記でしょうか。
■全て大人視点、いじめ被害児童の深刻な状況の理解に欠ける
子どもの視点を取り入れるべき、子どもの人権を考えるなら子ども主体の意見を取り入れるべき。
■厳罰化も必要と思われるが道徳教育の明記が少ない。ほぼ下記だけ。もっと子ども自身によりそって子ども自身の意識を高める施策が必要。子どもは守られるべきものでありながら人権の主体です。
「第三章 基本的施策」(学校におけるいじめの防止)>「第十五条」
■いじめ加害児童と被害児童にしか言及していない。周りではやし立てる児童(観衆)とみて見ぬふりをする児童(傍観者)に対しても組み込むべきと思います。(傍観者もっ頃に傷を負っている可能性があるため)
観衆や傍観者を罰しろと言っている訳ではありません。傍観者もいじめの構造の一部を担うということを児童本人に認識して欲しいのです。
■加害児童の出席停止について明確な基準を設けて欲しい
「第四章」>「第二十六条」の「当該(加害)児童等の出席停止を命ずる」とあるのに実行されたことがほとんどない。
とある市のいじめ議会で出席停止の質問があったが、「該当しない」との回答があったとのこと。
なぜ、該当しないのか?加害児童を出席停止に出来る勇気のある人がいないのであれば法律で明確に基準をつくるべき。
みなさんのご意見
Xのリプライで貴重なご意見を頂きました。
日ノ澤 和子さん
日ノ澤 和子さん(@u1ye3AMyq074727)です。
日ノ澤さんは「被害児童が嫌だと思ったらいじめ」といういじめの定義を、もっと明確な定義の方が良いのではないでしょうかと(控えめに)おっしゃられています。
いじめ加害者も自分を守ろうとするので被害者にひどいことをしても被害者が嫌だと言わなかったら、それはいじめではないという論法を使うかもしれないから ということのようです。
そうであれば、逆にこれをやったらいじめだから止めなさいの方が被害児童を守れるかもしれませんね。
考えさせられる内容ですので、ぜひ読んでください。
↓
日ノ澤 和子さん(@u1ye3AMyq074727)から追加のリプライです。
下記とのことです。最後まで控えめです。
他にもご意見を頂いています。
冨永良喜さん
冨永良喜 / Yoshiki Tominagaさん(@YujLFgyjRJ5SI29)です。ありがとうございます。
デンマークが取り入れているいじめ対策(Fri for Mobberi(いじめからの解放))に似ています。
大変すばらしい内容ですので読んでみてください。
↓
以上です。
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