長崎大学事件に関する当会のコメント
判例コメント
雇止めのあとになされた無期転換申込みにつき、「更新の合理的期待権がある」として無期労働契約の成立を認めた事例――長崎地判2023年1月30日(長崎大学事件)
〈事案の経過と概要〉
国立大学法人長崎大学と有期労働契約を締結し、同大学医学部医学科の選択科目である「医学英語」を通算して8年にわたって担当していた教員が、被告に対し、①契約期間が満了した2017年3月1日以降引き続き労働に従事したことから、民法629条1項前段により期間の定めのない労働契約として法