【製造業向け】中小ものづくり高度化法
本日は、中小ものづくり高度化法について記載します。これは、製造業を営む中小企業の競争力強化や事業創出をサポートするための法律です。
経済産業大臣の認定を受ければ、助成金を受けたり、低金利での融資を受けたりすることができます。
現在、対象となる「特定ものづくり基盤技術」には、以下の12技術が指定されています。まずは、会社の事業内容が下記に当てはまるか探してみましょう。
デザイン開発に係る技術
情報処理に係る技術
精密加工に係る技術
製造環境に係る技術
接合・実装に係る技術
立体造形に係る技術
表面処理に係る技術
機械制御に係る技術
複合・新機能材料に係る技術
材料製造プロセスに係る技術
バイオに係る技術
測定計測に係る技術
上記「特定ものづくり基盤技術」について、川下産業の最先端ニーズを反映して行われるべき研究開発等の内容、人材育成・知的資産活用の在り方、取引慣行の改善等に関する指針を経済産業大臣が策定します。
中小企業は、指針に基づいて特定研究開発等計画を策定し、経済産業大臣に対し、認定の申請をすることができます。経済産業大臣は、申請された計画を審査し、技術指針に照らして適切なものであり、研究開発が遂行可能な実施体制であることなどの要件に合致している場合に認定をします。
認定を受けると、以下の支援措置を受けることができます。
研究開発の助成(予算措置)
中小企業信用保険法の特例
中小企業投資育成株式会社法の特例
特許料及び特許審査請求料の特例
日本政策金融公庫による低金利融資(財投)
【申請方法】
中小企業が研究開発計画を作成し、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する各経済産業局(研究開発計画認定申請先)に申請します。認定審査はだいたい3ヶ月に1回行われます。
【必要書類】
(1)中小企業者(法人の場合に限る)の定款
(2)中小企業者の最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書
※組合及び連合会にあっては、特定研究開発等計画に参加する全ての構成員分
(3)(2)に掲げる書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類
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