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65歳以降も働くことの問題点

わたしが務める会社では65歳が定年ですが、高年齢者雇用安定法が施行されたことで、70歳までは働き続けることができるようになりそうですね。わたしは、働けるあいだは務めている会社で継続雇用をお願いしたいと考えています。そこで、問題となるのが「在職老齢年金」制度です。

年金繰り下げ受給と在職老齢年金

働けなくなった後の老後の収入を安定させるために、働いている間は年金受給を繰り下げて、もらえる年金を増やすことにしました。つまり、65歳から70歳までは継続雇用で働き続け、70歳で退職した後、年金を受給したいと考えたのです。

70歳まで年金を繰り下げた場合、70歳からもらえる年金額は、65歳で受給する年金額の1.42倍になります。これだけ有利な投資は、なかかなありませんね。

そこで問題となるのが、在職老齢年金制度です。この制度では、給与収入と年金収入の合計が、月額47万円を超えると、超えた額の2分の1の金額が、年金支給額から控除されます。つまり、年金が減らされてしまうわけです。この制度は、年金の繰り下げ受給中も適用されます。

年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)×0.5

たとえば、年金の基本月額が20万円の場合、総報酬月額が67万円を超えると、年金の支給は停止されてしまいます。

年金の繰り下げ待機中に年金支給が停止されている場合には、停止した年金を繰り下げていることになるので、70歳から年金受給を開始しても75歳までは、年金が支給されないことになります。

繰り下げ受給で70歳から75歳まで年金無し!?

65歳以降の継続雇用が正社員として雇用になると、引き続き厚生年金の被保険者になるために、在職老齢年金制度の対象になってしまいます。ただし、この制度は老齢厚生年金部分に関する制度で老齢基礎年金部分には適用されません。なので、65歳からの年金が停止となるときでも、75歳から無年金になることはありません。でも、老齢基礎年金部分の額は少ないので、5年間は少ない年金になってしまいます。これは、なんとか避けたいですよね。歳をとってから、お金の心配なんかしたくないですから。

65歳からの働き方

65歳から70歳までの5年間を正社員として働いて収める厚生年金の保険料で増える厚生年金の額は、それほど大きな額ではありません。そこで、65歳以降は正社員として働かずに、嘱託社員として働こうと思います。つまり、65
歳以降は、厚生年金の被保険者ではない状態で70歳まで働こうと考えています。そうすることで、在職老齢年金制度が適用されなくなるので、70歳からは、1.42倍の年金を受け取ることができます。

75歳までの繰り下げもありか

70歳になって、まだ元気に働けそうであれば、75歳までの繰り下げも検討しても良いかもしれませんね。75歳まで繰り下げることができれば、65歳で受給する年金額の1.84倍の年金をもらうことができます。たとえば、65歳での年金受給額が282万円であれば、70歳で受け取る年金は、約400万円です。75歳まで繰り下げると約520万円まで増額されます。人生100年時代ですから100歳まで生きれば1億3000万円を受給することになりますね。
もし、75歳まで生きなければ損だと考える方もいるかもしれませんが、死んでしまえば損だと悔しがることもありませんからね。

おしまい

日本のこれからを担うのは、われわれ高齢者です。わたしは、働けるうちは喜んで働こうと思います。ぴんぴんコロリで、子供達には迷惑をかけずに、お迎えがくるその日まで、明るく楽しく元気に働けたら幸せですね。
ひ孫に、「ひいおじいちゃんカッコいい。」って言ってもらえたら嬉しいなぁ。

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