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名誉毀損裁判、終結

バレンタインデー、受け取ったのはチョコレートではなく大量の裁判資料だった。
裁判の結果が出た後も損害賠償金が支払われていなかったが、ようやく延滞金と共に支払われ、3年以上続いた名誉毀損裁判は終結。

弁護士に全ての資料をお渡ししますから、鞄を持ってきてくださいね。と言われ、、鞄じゃ入らないと想像して、リュックで行ったら、大正解。
リュックがパンパンになる量だった。

3年分の裁判資料

分厚いファイルが二つ、ディスクが24枚もあった。


下が控訴審の資料

家まで運ぶ時、とっても重かった。
勿論、物理的に重かったが、精神的にも重かった。
感慨に耽っていたら、僕としては珍しく、降りるべき駅を乗り過ごしてしまった。
この3年間でどれだけ多くのもの、人、仕事を失ったかと思う。

帰りの電車の中で資料に目を通す。
始まりは「開示請求」だった。
SNSでの名誉毀損事件、訴状をSNSで送れれば良いのだが、そんなことは(現在は)無理なので、個人を特定して、訴状を送らなければならない。

ネット上の炎上事件で尊い命が奪われた事件をきっかけに「開示請求」にかかる時間と手数料が大幅に削減された昨今。
僕の時は「開示請求」するだけでうん十万円、時間も2ヶ月近くかかってしまった。

名誉毀損の裁判による慰謝料は10万円〜30万円くらい。
「開示請求」、弁護士への着手金、弁護士費用を考えると間違いなく赤字。
僕もそうだったが、残りの人生の為に赤字でも戦わざるを得なかった。

名誉毀損の慰謝料、損害賠償金は名誉が毀損され、仕事や精神面でのマイナスを補填するものだが、、残念ながら現状では損害が賠償されない状態。

「開示請求」に関する手続きが変更されたように名誉毀損の慰謝料も改正されるのではないかと想像する。
残念なことに現在もネット上の名誉毀損事件は多々あり、勝訴しても赤字というケースが続いているから。

僕の場合、被害の大きさが認められ、100万円という名誉毀損事件としては高額の賠償額だったが、弁護士に費用を払うと赤字、払いきれない分を分割支払いにしてもらっている状態。

兎にも角にも、まずは一つ解決。

残るはX(旧Twitter)に書き込まれた記事やリツイートの削除、和解。
何人かの人が「その時の時流に乗ってしまい、安易なリツイートをしてしまいました」と謝罪、和解に応じてくれている。

が、先のnoteにも買いた言論界で生きるジャーナリストを名乗る人からの謝罪は一切ない。
4ページにわたって書かれた記事はいつの間にか削除されていたが、X(旧Twitter)は残ったまま。
ネット上に久保田に謝罪しなくていいんですか?という書き込みもあり、僕からも連絡はしているが一切お返事なし。

ジャーナリストとして言論界で生きるなら、ご自分の発言に責任を持っていただきたい。ジャーナリストとて人、間違っていたら、謝罪すれば良いと思う。
都合の悪い部分だけ削除して、都合のいいことだけを宣うのはいかがなことかと思う。

X(旧Twitter)でリツイートして和解にお応じてもらえなかった人は
「言論の自由を妨げるな!俺が思ったこと書いただけだよ」と

言論の自由はとても大切です。
SNSの発達で個人が政治などさ様々なことに意見を発信できる時代になったのはとても良いことだと思います。

その言論の自由と個人を誹謗中傷することは同じでないと理解していただきたい。
今では多くの判例が出ていて、「リツイートしただけです」は言い訳にならず、リツイートも最初に発信した人と同じ責任が問われます。

僕のケースで言えば、最初のツイートを見て、こんなジャーナリスト○ねばいいのに!って書いた人は勿論アウトですし、一切文章を付け加えず、リツイートしただけでもアウトです。

事実だから、とか事実だと思ったから。
これもアウトです。
名誉毀損には「事実を摘示する」という難しい言葉があります。

名誉毀損罪の成立には、「事実の摘示」が要件とされますが、ここでいう「事実」とは、「本当のこと」という意味ではありません。
虚偽の内容であったとしても、具体的な事実を示して投稿などをしたのであれば、名誉毀損罪が成立し得ます。

簡単にいうと、SNS上で人の悪口やスキャンダルが拡散されるような文章が回ってきたら、安易にリツイートしないことをお勧めします。
リツイートしたご本人に悪気がなくても名誉毀損になってしまうケースが多々あります。

名誉毀損は民事裁判で争われることが多いですが、名誉毀損罪(刑法230条)という刑法に触れる行為です。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

「その事実の有無にかかわらず」が一つ目のポイント。
事実だから拡散した!はアウトなのです。
もし、何か問題があれば、当事者同士、もしくは法廷で決着をつければ良いことで、それを「公然と」多くの人に拡散することは違法なのです。

「公然と」が二つ目のポイントで、今までだったら、ご近所の噂話で済んでいた事例がSNSの力によって
多くの人に拡散できる時代になってしまいました。

SNSはうまく使えば最高のツールになると思います。
一方で使い方を誤れば、人の命さえ奪う武器にもなってしまいます。
どうか、慎重に使って頂ければと思います。





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