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私の最高裁判所長官に対する請願書 

 私は、本日、令和5年1月13日付で、以下のような請願書を最高裁判所長官 戸倉三郎氏宛に、簡易書留郵便で郵送させていただきました。

                         令和 5 年1月13日
        
         請願書

最高裁判所長官 戸倉三郎 様


私、松尾浩一は、最高裁判所長官に対して、次の 2 件について請願いたします。

1.公務員の罷免に関する法律の整備

2.国民の思想良心の自由の公共の福祉を重んじた権利を求める行動に関しての請願


 まず、一点目ですが、現在、国の代議士による日本国憲法違反行為が繰り返されている昨 今において、公務員の罷免に関する法律の整備が、手つかずの状態であることは、大きく知 られています。憲法第15条において国民に保証された、その公務員の罷免という国民固有 の権利を守るために、きちんと早急に法律の整備を行うよう国会に対する最高裁判所長官 自らの意見をお願いしたく思います。

 もう一点は、先日、最高裁判所は、安倍元首相の国葬の実施に関し、国民の思想良心の自 由の侵害には当たらないとして、最高裁での審議を棄却する判断をしました。それに対する 意見を申し上げる次第です。日本国民に、日本国憲法で与えられている思想良心の自由の権 利というのは公共の福祉に反しない限り、最大限尊重されるべき権利であると、日本国憲法におい て規定があります。安倍元首相の国葬の実施に関しては、安倍元首相を偉人化崇拝させよう とする宗教的な思惑が大いに感じられていたことは確かです。その宗教的思惑を国政に対 して持ち込むことは、明らかに、日本国憲法に反する国の行為です。それを、日本国民は思 想良心の自由をもって排除しようとしました。その日本国民の行為が正当な行為でないは ずはなく、明らかに、国の政治家が日本国憲法をまたもや破り、その結果として、宗教的思 想の政治的実現自体を、最高裁判所が、許すことになったこと自体、非常に大きな大問題だ と私は非常に感じた次第です。そのようなことから、私は、安倍元首相の国葬の実施につい て、思想良心の自由に反するという訴えは、正当な訴えであると思います。この件に関して、 最高裁判所の棄却決定の差し戻しを請願いたします。よろしくご検討ください。 

                            松尾  浩一

 私が、この2件について、最高裁判所長官に対し請願するに至ったのは、現在の、国政において、明らかな憲法違反行為が次々と、国の政治家によって、堂々と行われている現実を、見るに見かねて行ったのである。

 また、最高裁判所が、国の政治家達の、明らかな憲法違反行為を許していたら、日本国家において違憲判断ができる終審裁判所としての、最高裁判所としての地位は、完全に失墜してしまうことを、私は危惧したためである。

 

 

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