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【税務】税理士に依頼していても丸投げNG

 税理士に依頼していれば丸投げできると考えている経営者はいると思います。

 しかし,これはダメです。

 税理士にミスがあったとして税理士賠償保険が適用された事例の件数で最も多い税目は消費税で全体の約50%あります。これは直近5年間で変わらないです。

 誤解をおそらずに大体の把握で言えば,そのさらに半分の約25%が法人税です。

 そしてさらに少し少ない割合である約15%くらいが所得税です。

 残りは相続税,贈与税,その他で合計で約10%くらいです。

 消費税で何が問題かというと,多いのは原則課税だった事業者が簡易課税を適用したかったのに失念したとか,その逆に簡易課税を不適用にしたかったのに失念したとかです。

 原則課税ではなく簡易課税にしたいというのはわかりやすいですよね。簡易の方が面倒な仕入れ税額控除の計算がざっくりとできるメリットがあるからです。

 その逆は簡易課税から原則課税にしたいという簡易課税を不適用にしたいという場合ですが,これは簡易課税の場合以上の仕入れ税額控除が見込まれる場合です。

 これがかなりあるんですね。

 税理士だからちゃんとやってるんだろと思っていたらやっていないケースが税理士のミスの中で多いのです。

 経営者の方もある程度は税務を把握して税理士に指摘できるくらいになると思わぬ課税を防ぐことができていいと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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