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【税務】消費税の課税の対象となる特定仕入れって何?

 前回、消費税の課税の対象は資産の譲渡、貸付け、役務の提供なんだけれども、仕入れは税額控除の話なんだけれども、仕入れでも課税の対象になってしまうものも2つあるよ、という話を取り上げました。

 今回は課税の対象になってしまう仕入れ2つのうち1つを取り上げたいと思います。

 事業者向け電気通信利用役務の提供

と言います。

 電気通信利用役務の提供とは何でしょうか。

 八の三 電気通信利用役務の提供 
資産の譲渡等のうち、
電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)
その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、
他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のもの
をいう。

消費税法2条1項

 典型は著作物の提供です。そしてそれが電気通信回線を介して行われる場合です。

 電子書籍とか音楽・映像とかの配信がこれに当たるとされています。

 他にも広告を掲載する役務の提供とかとされています。

 しかもこれは消費者向けは対象外です。
  
 事業者向けが対象です。

 事業者向けとされていたとしても、消費者からの申込みを事実上制限できないものは該当しないとされています。

 なので、ネット上で簡単に購入できるようなものは消費者からの、申し込みを制限できないでしょうから、該当しないということになりそうです。
  
 消費者が購入できないような事業者向けに特別に開発したようなものでない限り、対象外となるように思います。

 しかも、国外事業者が行うものに限られます。

 国外事業者が事業者向けに行うものが対象なのです。

 かなり限られそうに思います。

八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供 
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、
当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から
当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの
をいう。

消費税法2条1項

 今回は事業者向け電気通信利用役務の提供を扱いました。

 課税の対象となりうる仕入れ2つのうち1つですが、かなり限定されているように思います。

 読んでいただきありがとうございました。

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