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【仕事】契約書なき取引

 弁護士として企業からの相談を受けていると取引するのに契約書がないという事例が思いのほかたくさんあります。

 契約書という仰々しいものではないけれど注文書、請書はあります、という場合はあり、これでも不十分ではあるものの、まだマシだと思ったりもします。

 中には金額が記載されていない物だけを書いた注文書だけとか、ほとんど口頭に等しい取引もあります。

 このような場合に取引相手が売掛金を支払わずに滞納している場合、その債権回収は簡単にはいきません。

 ほとんど何も証明するものがないからです。

 それでも何かしらの手がかり、これまでの売掛金の回収する口座の履歴とか、取引の経過に応じての何らかの書面、物、人の供述など探します。

 大変な労力をかけてやっと訴訟して判決で裁判所に認められるかどうかということになります。

 そうであれば最初から契約書に定めておけば定めるという労力だけで済んだのです。

 こうしたことにならないよう、契約書を作成しておくことをおすすめしています。

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