【税務】法人から贈与を受けた個人は課税される?
前回、贈与をしたのが法人である場合はその法人には法人税が課税されるということを取り上げました。理解しにくいところです。
今回は、その相手方となる個人は課税されるのかというところです。
そうです、課税されるんです。
個人なので法人税ではなく所得税が問題になります。
贈与だから贈与税ではないのか?という疑問がある方、問題意識が素晴らしいですね。
法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の非課税財産なんです。
なので贈与税は非課税です。
贈与税が非課税として、所得税も課税されないとは限りません。
所得税は所得税法の規定を見ていくことになるのです。
所得税の非課税所得について定めた所得税法9条を見てみましょう。
個人からの贈与により取得したものは非課税所得です。そりゃそうですよね。贈与税が課税されるんですから、所得税は勘弁してもらいたいところです。
でも、これの反対解釈により、法人からの贈与により取得したものは非課税所得ではないということです。
では、何になるのか、所得税法では10種類の所得の定めがあります。
考えられるものとしては、一時所得ですね。
法人からの贈与がそんなに継続してあるとは思えませんので。
一時所得は直接の経費が控除できるほか、特別控除額が50万円あります。
なので直接の経費がないとしても、50万円に相当する物であれば結局一時所得はゼロとなり、課税されませんね。
このことも含めて、知っておくといいと思います。
本日はここまでとします。読んでいただきありがとうございました😊
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