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【税務】法人から贈与を受けた個人は課税される?

 前回、贈与をしたのが法人である場合はその法人には法人税が課税されるということを取り上げました。理解しにくいところです。 

 今回は、その相手方となる個人は課税されるのかというところです。

 そうです、課税されるんです。

 個人なので法人税ではなく所得税が問題になります。

 贈与だから贈与税ではないのか?という疑問がある方、問題意識が素晴らしいですね。

 法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の非課税財産なんです。

 なので贈与税は非課税です。

(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 法人からの贈与により取得した財産 

相続税法


 贈与税が非課税として、所得税も課税されないとは限りません。

 所得税は所得税法の規定を見ていくことになるのです。

 所得税の非課税所得について定めた所得税法9条を見てみましょう。

十七 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

 個人からの贈与により取得したものは非課税所得です。そりゃそうですよね。贈与税が課税されるんですから、所得税は勘弁してもらいたいところです。

 でも、これの反対解釈により、法人からの贈与により取得したものは非課税所得ではないということです。

 では、何になるのか、所得税法では10種類の所得の定めがあります。

 考えられるものとしては、一時所得ですね。

 法人からの贈与がそんなに継続してあるとは思えませんので。

(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

 一時所得は直接の経費が控除できるほか、特別控除額が50万円あります。

 なので直接の経費がないとしても、50万円に相当する物であれば結局一時所得はゼロとなり、課税されませんね。

 このことも含めて、知っておくといいと思います。

 本日はここまでとします。読んでいただきありがとうございました😊

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