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【起業】役員の社会保険で知っておきたいこと

 今回は起業時に法人化した場合の役員の社会保険の加入で知っておきたいことについてお伝えしたいと思います。

 社会保険というのは、健康保険及び厚生年金保険のことを言います。

 健康保険法及び厚生年金保険法において定めがあります。

 これら社会保険が適用される事業所に使用されることとなる場合に被保険者資格を取得することによって加入し、保険料を負担することになります。

 従業員の場合、会社と労働契約(雇用契約)を締結して、指揮命令関係にあることとなるので、まさに使用されるということになります。

 役員の場合、雇用関係ではなく委任関係であり、会社が役員に対して委任するという関係にあります。委任は指揮命令ではなく任される仕事の判断は委任先にあります。

 使用されるという文言から委任関係が当たるということがこの点から言えないようにも思えるのですが、社会保険の資格取得の場面においては役員であっても使用されるということに当たるということとなって、被保険者資格を取得することになっています。

 健康保険料も厚生年金保険料も、役員または従業員の負担分と会社の負担分とがそれぞれあります。

 役員または従業員が受ける報酬または給与の金額に応じて負担する金額も定まっています。

 こういった負担があるわけですが、役員であっても、社会保険に加入することにならない場合があります。

 それは、前述の適用される事業所に使用されるという関係には当たらないという場合です。
 
 具体的には、使用されるという関係に当たるというのは常勤の場合を想定しています。

 常勤ではなく非常勤の場合は使用されることに当たらないということで、被保険者資格を取得しないとされています。

 この常勤、非常勤という判断は、報酬の金額、経営についての決定権、勤務時間等により総合的に判断されることになります。

 年金事務所によれば、大体の感覚的な理解ですが以下のようになっているようです。

①代表取締役は常勤であり、使用されるに当たり、被保険者資格を取得する。
②取締役は代表取締役と同額の報酬の場合、常勤扱いつまり使用されるに当たる。
③取締役の報酬が代表取締役の報酬よりも低い場合、経営についての決定権(この概念は説明を受けた文言そのまま記載しています。)があれば常勤扱いつまり使用されるに当たる。
④上記に当たらなければ非常勤扱いで使用されるには当たらない。

 実際には通達もあるのですが、かなり簡単に理解すれば上記の通りです。

 なので、役員であることだけで直ちに社会保険に加入する義務があるわけではありません。

 この点は必ずしも起業する上で共通の理解があるところではないと思いますので、取り上げてみました。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 

 

 

 

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