見出し画像

【税務】差し押さえ禁止のもの その3

 今回も税務署による差し押さえ禁止のものを取り上げます

 みていくと面白いです。そんなのも定めがあるんだと。

 今回の1つ目は実印や印鑑です。

 そんなの差押えるのか?と思いますが。誰も差し押さえたものを購入しないでしょうよと思います。 

 2つ目は仏像、位牌など祭祀に使うものです。これも持っていくのかなと思いますが、たとえば嫌がらせで持っていくなどがないようにしたとかでしょうか。

 3つ目は系譜(家系図等)、日記などです。

 これこそ売却できないでしょうと思いますが、これも定めているんですね。

 4つ目は学習に必要な書籍と器具です。

 学習することを妨げないように定めたのでしょうか。

 これら4つはこんな定めあるんだと思わせるような面白い規定になります。

 読んでいただきありがとうございました。

 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物

 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類

 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票

 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?