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【士業】中小企業診断士の根拠規定は「中小企業診断士法」とは言わない。

 これまで士業について取り扱ってきましたので、中小企業診断士について取り上げます。

 まず、これまで弁護士なら弁護士法、司法書士なら司法書士法、税理士なら税理士法、など、士業の名称を付された根拠規定が必ずありました。

 では、中小企業診断士はどうかというと、そういった延長で「中小企業診断士法」というものはありません。

 根拠規定は、

中小企業支援法

です。

 しかもこの法律では「中小企業診断士」という文言が出てきません。

 出てくるのは、

中小企業の経営診断の業務に従事する者

です。

(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
第十一条 経済産業大臣は、
中小企業者が
その経営資源に関し
適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、
登録簿を備え、
中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項
を登録する。
一 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。

中小企業支援法

 では、中小企業診断士という文言がどこで出てくるかと言うと、

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

です。

 他の士業とは定め方が異なりますね。

 今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。 

第一章 中小企業診断士の登録等
第一節 中小企業診断士の登録
(中小企業診断士の登録の条件等)
第一条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第二節から第四節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前三年以内に、中小企業診断士試験(法第十二条第一項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該合格の日から当該申請の日までの期間において、次のいずれかに該当する実務に十五日以上従事したこと。
イ 国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)又は法第七条第一項の規定による指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が行う中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号。以下「基準省令」という。)第四条第一項の規定に基づく経営の診断(ハ及びニを除き、以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(ハ及びニを除き、以下単に「助言」という。)の業務
ロ 機構又は都道府県等中小企業支援センターが行う基準省令第四条第二項又は第五条第二項の規定に基づく窓口相談等(ハ及びニを除き、以下単に「相談」という。)の業務(一日につき合計五時間以上のものに限る。)
ハ その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イ又はロに掲げるものと同等以上と認められるもの
ニ イからハまでに掲げる団体以外の団体又は個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務
ホ 中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの
二 当該合格の日から当該申請の日までの期間において、次のいずれかに該当する実務補習を十五日以上受講したこと。
イ 経済産業大臣が第二十条第一項の規定に基づき登録する者(以下「登録実務補習機関」という。)が行う実務補習
ロ 基準省令第八条第三項の規定に基づく研修
ハ イ又はロに掲げる実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則

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