これまで士業について取り扱ってきましたので、中小企業診断士について取り上げます。
まず、これまで弁護士なら弁護士法、司法書士なら司法書士法、税理士なら税理士法、など、士業の名称を付された根拠規定が必ずありました。
では、中小企業診断士はどうかというと、そういった延長で「中小企業診断士法」というものはありません。
根拠規定は、
中小企業支援法
です。
しかもこの法律では「中小企業診断士」という文言が出てきません。
出てくるのは、
中小企業の経営診断の業務に従事する者
です。
では、中小企業診断士という文言がどこで出てくるかと言うと、
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
です。
他の士業とは定め方が異なりますね。
今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。