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【税務】執行官と公証人の手数料も非課税

 消費税の非課税シリーズです。

 今回は執行官と公証人の手数料が非課税というものです。

 執行官って知っていますでしょうか。

 裁判所に所属していて、建物の明渡しの強制執行をするときなどに現地の建物に赴いて、出てこなければ鍵屋さんに施錠を解錠させて中に入って催告書を掲示したりする仕事をする人です。

 一般の公務員試験のルートではない別のルートで採用されたりします。

 貸金業者で取り立ての経験があるとか、全てではないでしょうけれど、そういった人だったりします。

 この執行官に支払う手数料に消費税が課税されないということです。

 また、公証人というのは交渉人ではなく、会社設立時に定款の認証をしてくれたりする人のことです。

 こちらも通常の公務員の採用ルートではありません。裁判官や検察官のOB OG(と言っても女性の公証人に今まで出会ったことがありませんが。)がなったりしています。

 その公証人に支払う手数料です。

 いずれも、国の組織による役務提供であり、これまでに見てきた通り国のサービスには消費税をかけても意味がないのでかけないということの延長と理解しています。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

五 次に掲げる役務の提供
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供

消費税法6条1項別表第一

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