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逮捕状って何?

 以下の報道がありました。

 国際刑事裁判所については、2022年に以下のとおり取り上げました。

 さて、逮捕状って何でしょうか。
  
 日本の逮捕状を参考に取り上げます。

 刑事訴訟法199条以下に定めがあります。

 要約すると、捜査官がある人について罪を犯した理由ががあるときに、裁判官が発する逮捕状により逮捕することができる、というものです。

 これ、捜査官とひとまとめにしましたが、厳密には、

検察官
検察事務官
司法警察職員

です。 

 検察事務官も逮捕状あれば逮捕できるんですね。実務上はまずないでしょうけれど。

 逮捕状というのは、裁判官が捜査官の捜査をチェックすることになっているんです。

 司法審査と言ったりします。
  
 司法審査を経ないと国家権力の強制的な行使である逮捕をできなくしているんです。

 逮捕というのは身柄を拘束して自由を奪うことです。

 本来であれば人権侵害です。

 それを例外的に正当化しているわけです。

 無条件に何してもいいというものではないんです。

 とりわけ裁判官は犯罪の理由があるのか否かについて審査することになります。

 もちろん、それは刑事裁判での判決ではないので、そこまでの確たる証拠が求められているわけではありません。

 あくまでも判決前の、しかも起訴という訴追前の、逮捕という段階における、表現が不正確かもしれませんが暫定的な理由であれば良いというものです。

 逮捕して供述を聴取して、それを元に捜査をして証拠を集めて行くわけです。

 国際刑事裁判所の規定を読んだわけではありませんが、おそらく同じようなものなのだと想像しています。

 今回はここまでとします。

 読んでいただきありがとうございました。

  

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