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【教育】学校のお便りが著作権侵害?

 近時、学校で注意したいのが著作権侵害です。

 学校のお便りです。

 これにネット上で入手したイラストを掲載する場合があります。
   
 このイラストをコピーして配布することが問題となりうるのです。

 著作権法の検討としては、

1 イラストは著作物か

2 コピーは複製か

3 複製が例外的に許される場合となるのか

4 許諾されているのか

 です。

1 イラストは著作物か

 これを論じると難しくなるのですが、要するに創作的なものか否かが問題になります。

 ありふれたようなものは創作的ではないとされています。

 独創性までは要せず、個性が現れた物であれば足りるのですが、個性が表れているのかありふれているのか、とても難しい問題です。

 裁判して裁判所が決めるような問題です。

 その裁判所の判断も地裁と高裁とで判断が異なることも珍しくありません。

 そこでいったんは創作的なもので著作物に当たるという前提で捉えるのが無難です。

2 コピーは複製か

 イラストが著作物に当たる場合、それを複製することは原則としてできません。

 イラストの著作権者の複製権を侵害するからです。

 複製権というのは著作権というものの内容は数ある権利で構成されているのですが、そのうちの一つになります。

 イラストをコピーするのは当然複製になります。

3 例外的に複製が許される場合か

 複製に当たるとしても、例外的に著作権法上許される場合があります。

 例えば私的複製です。

 自分や家族が使うためであれば許されています。

 学校で教員が使う場合はどうでしょうか。

 実は学校の場合、授業で使う目的の場合、一定の複製も許されています。

 あくまでも授業であればです。

 お便りは授業ではないでしょうから、例外的に許されるという規定に当たるというのは難しいでしょう。

4 許諾されているのか

 これはイラストをネットからダウンロードする場合にそのサイトの規約などで許されている場合かどうかです。

 これで許されている場合であれば前述で例外的に許される場合に当たらなかったとしても、利用は許されることになります。

 規約等の確認が肝心ですね。

 無料でダウンロードができても、いかなる態様での利用も許しているわけではありません。

 そしてそのネット上の規約も容易に変更がなされてしまいうるので、できれば利用する際にはその規約の部分を印刷しておくことをお勧めします。

 学校では実は著作物を取り扱うことが少なくないので、取り扱いに迷うことが多々あると思います。

 そうした時に著作権法の基本的な事項を押さえておくと検討がしやすいので良いと思います。

 学校の教員のみなさんもお忙しいとは思いますので、自分でできなくても他の教員であったりまたは学校外の教育委員会のみなさんであったりで連携して考えられたらいいですね。

 本日はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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