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【士業】弁理士の法人化はどうなるの?
弁理士の場合、弁理士法という法律があります。
法人化する場合の定めがあります。
弁理士法人といいます。
一人でも存続しうるのかというこれまでの問題意識を持って条文を眺めると、存続しうることがわかります。
弁理士法人の解散事由に
社員の欠亡
があるからです。
一人も弁理士がいないということになれば解散しなければならないということです。
そうすると弁理士法人も弁護士法人等と同じであり、税理士法人等とは異なることがわかります。
今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。
(解散)
第五十二条 弁理士法人は、次に掲げる理由によって解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の弁理士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第五十四条の規定による解散の命令
七 社員の欠乏
2 弁理士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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