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【国際】国連の15の専門機関って何?

 今回は国連の15の専門機関とは何かについて取り上げたいと思います。

 前回の投稿で扱った国際民間航空機関というものが専門機関の1つだったことからこれをテーマにします。

 これもウクライナ情勢の理解のためです。

 自分に何かできることを考えたときに、わからないところを調べて簡単に、弁護士・税理士の観点から、伝えることがその一つだろうと考えました。

 とりわけ国連やその関連する機関についてはとてもよく国際情勢を理解する上で出てきますので、今回も取り上げたいと思います。

 まず、国連については以下のとおりです。

 ここでは6つの主要機関があるということをまず理解しました。

 総会、3つの理事会、国際司法裁判所、事務局の合計6つです。

 第3章 機関

第7条

国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。
第8条

国際連合は、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。

 この3つの理事会の一つに経済社会理事会があります。

 これ自体一つのテーマになるものですが、これは追って取り上げます。

 ここで大事なのは、経済社会理事会と専門機関とは後に述べるような関わりがあるということです。

 専門機関の根拠規定は以下の国連憲章です。

 第57条

政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、
経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野において
その基本的文書で定めるところにより
広い国際的責任を有するものは、
第63条の規定に従って国際連合と連携関係をもたされなければならない。
こうして国際連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。

 第63条

経済社会理事会は、第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。
この協定は、総会の承認を受けなければならない。

理事会は、
専門機関との協議
及び
専門機関に対する勧告
並びに
総会及び国際連合加盟国に対する勧告
によって、
専門機関の活動を調整することができる。

 これらの規定からわかることは、

 専門機関はまず国と国との協定によって設けられ、そして国連の経済社会理事会との間でも協定を締結しているということです。

 以下、外務省のホームページで掲載されている順に取り上げます。

①国連教育科学文化機関(UNESCO)
 ユネスコと呼ばれていますね。聞いたことがある人もいると思います。

②国際通貨基金(IMF)
 韓国の通貨危機の際などで出てきました。

③世界知的所有権機関(WIPO)
 著作権法の勉強をしているときに出てきます。

④国連食糧農業機関(FAO)

⑤国際農業開発基金(IFAD)

⑥国連工業開発機関(UNIDO)

⑦世界銀行グループ(World Bank Group)
国際復興開発銀行(IBRD)
国際投資紛争解決センター(ICSID)
国際開発協会(IDA)
国際金融公社(IFC)
多数国間投資保証機関(MIGA)
 紹介されるときにこの部分は一括りにされて15の専門機関のうち1つという位置付けになっています。

⑧国際民間航空機関(ICAO)
 前回取り上げたところです。

⑨国際労働機関(ILO)
 日本の労働法制を考える時に参考にしたりするところです。

⑩国際海事機関(IMO)

11国際電気通信連合(ITU)
 

12万国郵便連合(UPU)

13世界観光機関(UNWTO)

14世界保健機関(WHO)
 コロナの報道の時によく出てきますね。

15世界気象機関(WMO)

 こういったことを断片的にだとなかなか頭に入りませんが、体系的な位置付けから把握すると理解できます。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。


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