【税務】税理士の相談料の金額の基準(以前のもの)
税理士に対して税務について相談したい時、いくらかかるのか、何らかの基準はあるのでしょうか。
現在はないですが以前は税理士会で定めがありましたのでそちらを取り上げたいと思います。
税務相談報酬として以下の通りです。
1. 口頭によるもの(1時間以内) 20,000円
1時間を超えるときは、1時間につき10,000円を加算する。
これは弁護士の相談料についても同様に基準はないのですが廃止された基準では30分5000円になっています。
そうすると1時間で1万円ですから、税務相談はその2倍もあったことになります。
高い金額が認められていたことがわかります。
1時間を超える場合の基準は弁護士と同様になっています。
弁護士以上の相談料の金額を設定していたのですね。
2. 書面によるもの 125,000円又は250,000円
そして書面で相談を受けて回答するということになると思うのですが書面による税務相談については12万5000円となっています。
これも弁護士に何らかの代理人を依頼する場合の着手金の最低金額が10万円であることと比べても高い金額が認められていたということになります。
特別の調査研究を必要とする場合 250,000円
「特別の調査研究を必要とするもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの又は事案が極めて複雑かつ異例に属するもので、特別な調査研究を必要とする場合をいう、とされています。
さらに特別の調査研究を必要とする場合は書面による税務相談の報酬が2倍になるというものです。
以上を踏まえ、現在についてを考えてみると、現在は基準は廃止されています。
各税理士が自由に定めていることになります。
感覚的には、これは税務の顧問になっているかどうかで分かれているように思います。
すなわち、顧問になっていれば相談料は無料としているか、相談を断っている、という扱いをしているように思います。
無料というのはもちろん顧問のお客様だからということです。
顧問ではない一見さんの場合、相談を断っているというのが実情のように思います。
相談を受けているとしても、通常の顧問業務の範囲内の相談について受け付けているように思われ、判断が微妙なケースなどは受け付けていないのではないかと思われます。
受け付けているところがあればそれは稀有な税理士と思います。
あとよくある勘違いが、税理士と思っていたら無資格者だったというケースです。
その税理士事務所の担当者が無資格者というのはよくあることということ以上に、無資格者に担当してもらっているのです。
税理士自身が担当になっているというのは、一人税理士である場合のほかは例外的なケースと思っていいと思います。もちろんいい悪いは別です。
仮に相談したいという場合、資格のある税理士なのかどうかを慎重に判断することをお勧めします。
相手に聞きづらいでしょうけれど聞いてみることも良いですし、日本税理士会連合会のホームページでぜひ税理士検索することをお勧めいたします。
無資格者は検索してもヒットしないからです。
ヒットしない人が相談を担当するという場合は、正直、アウトです。
アウトというのは、税理士法違反です。
くれぐれも税理士法違反の事務所には依頼しないようにしたいですね。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。