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【人生】内縁の夫婦の相続

 内縁の夫婦で相続する場面になったら本人たちが予期していた通りならないおそれがあります。

 内縁というのは婚姻届は提出しないけれども実質的に夫婦同然の生活をしている関係を言います。
  
 自分の死を予期せず突然亡くなった場合、当然ながら遺言書はありません。

 この場合、例えば夫が亡くなった場合、妻は相続できるのでしょうか?

 実質的には夫婦であれば認められるのでしょうか?

 これは、認められず相続はできないのです。

 一緒に暮らしていても、夫の金銭を管理していたとしても、亡くなった途端、預金があっても引き出せなくなってしまいます。

 金融機関も相続人ではないので払い戻しに応じてくれません。

 この場合、夫の相続人が相続されます。

 夫の相続人というのは、子がいれば子、子がなければその父母、その父母がいなければそのきょうだいです。

 内縁の夫婦なので婚姻している妻は通常いないと思われますが、仮に戸籍上は妻になっている人がいて長年疎遠になっていた場合、婚姻関係にあることになりますので、戸籍上の妻が相続されることになります。

 内縁の妻が相続するには遺言が必要です。

 ちなみに例え遺言があったとしても、きょうだい以外の相続人は遺留分という、遺言があったとしても一定の割合の権利を主張できますので、全ての遺産を内縁の妻に遺言で相続させることができるとは限りません。

 事実婚の方も現在はおられると思いますが、いい悪いはともかくとして、こうして法律婚による効果を法律によって認めているということになります。

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