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ステマ規制について、消費者庁に問い合わせました!

オンラインショップのみなさん、ステマ規制の対応できていますか?

2023年10月1日から、ステルスマーケティングが景品表示法違反となりましたね。

不安を煽るような情報や投稿も目に付くので、
ここでは、オンラインショップがとるべき対策や注意点をまとめておきたいと思います。このnoteを読んでいただくと、

  • ステマ規制って店舗が罰則を受けるの!?と、必要以上に不安にならなくて済む

  • PRやプレゼント企画の適切な方法がわかる

ようになります。ポイントを押さえて健全にショップ運営をしていれば、何も問題ないので、ご安心を!

そもそも「ステルスマーケティング」ってなに!?

ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であるにも関わらず、広告であることがわかりにくい広告宣伝行為のことを指します。
本当は広告の投稿なのに、「偶然商品を購入してみたら良かった」と発信することは、消費者の選択に影響を与えますよね。これが、ステマです。

法規制で、具体的にはどんなことが違反になるの?

消費者からみて、「広告」「宣伝」であることが明確にわからない場合は、すべて違反と思って良いでしょう。

SNS投稿で、たくさんのハッシュタグの中に「#pr」と紛らわしくタグが書かれていて非常にわかりにくい。
ブログ投稿で、すごーく小さい文字で「PR」と書かれている、などは違反になります。
そして今回の法規制では、「お店」側が罰則の対象になります。インフルエンサーやブロガー、アフィリエイターは罰則の対象外です。

  • 広告と書いていない

  • 広告とわかりにくい

  • お店側が、一般消費者になりきっている場合

は違反です。「広告」と書かずに投稿するのは論外ですが、見落としがちな点としては、有償/無償は関係ないということです。

お金を払ってないから良いではなく、商品をプレゼントして
「こういう風に投稿してください」とお願いした時点でPR投稿です。

消費者庁に、実際に問い合わせをした情報

インスタ投稿について

インスタの「タイアップ投稿」【この投稿はPR】の機能は、消費者庁的には、まだ一般消費者が「タイアップ投稿」と見ただけでPRと明確に判別できるほど浸透していないと考えているそうです。
そのため、タイアップ投稿+テキストでわかりやすく説明を推奨しています。

【この投稿はPRです】【◯◯株式会社とアンバサダー契約を結び、PR投稿はしています】などをつけ加えてください、とのこと。

商品レビューについて

商品をプレゼントするからレビューを書いてください、はステマと同じになります。商品レビューを書いてくれたら割引クーポン配布もグレーゾーン。(電話に出てくれた方は、ほぼNGとおしゃっていました)
ただし、お店からのレビュー協力の依頼があった旨を一緒に記載すれば、OKということでした。
【お店からレビュー協力の依頼を受けて、投稿しています】など。

あと、今までやっているお店も多いかと思うのですが…
レビュー見本はNG、だそうです。
レビュー依頼と一緒に、レビューの書き方見本を提示しているショップがありますが、これはバレたら罰則対象になる可能性が高いのだそうです。

お店ができること

まず、大前提として、
「広告」や「PR」とわかりやすく明記しましょう。

アンバサダー企画やプレゼント企画をする場合は、SNS投稿のルールを設けておくのが良いでしょう。

インスタはタイアップ投稿+「広告」や「PR」とわかる一文を必ず入れる
ブログも同様、わかりやすく「広告」や「PR」との一文を入れるように、マニュアルを作るなどしてお伝えしてください。

商品レビューの見本を提示しているオンランショップは、やめた方が良いでしょう。

自分で購入した商品の感想を、SNSに投稿するのは何も問題ありません。
お客様が気にってくれて、投稿してくれたのであれば、今まで通りシェアするなどしても問題はありませんのでご安心を!

ステマ規制はまだ始まったばかりのため、スタンダートな表現もなく手探り状態と消費者庁の方もお話していました。

インフルエンサー、アンバサダー、プレゼント企画は誤解を招く表現をしていないか?
レビューや掲載を誘導するような形になっていないか?

を、気をつけて運営していきましょうね。

いただいたサポートは、より良い発信のための経験や勉強代にしていきます。