◆異なる平面:合意と実力
法に基づき二当事者は合意により新しい権利義務関係を創出できる。しかし法は「実力(広い意味で捉える必要がある)の問題」については、当事者の意思に委ねたり合意による自由な設定・変更などを認めたりはしない。これは自由の制約ではなく確保。次は実力の偏差認識へ。
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