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第4回:サラリーマンに必要な税と社会保険の基礎知識

※説明の便宜上『第6回:大人も学びたい!中学生からの租税教育』と説明が重複する点ご了承ください。

 今回は、『所得税の概要 税法の体系中の所得税法の位置づけ』についてお話いたします。一緒に楽しく勉強していきましょう!

 税法の体系について見て行きましょう。日本国憲法は階段①でしたが、税法は階段②~⑤になります。

 多くの法律等が登場しますで、意義の解説をします。
 ”国税通則法”と頂点とした税法の体系となっており、各税法に施行令、施行規則とぶら下がる形になっています。

 こちらが”税法の体系”になります。税法の親玉である”国税通則法”と頂点に、所得税法、法人税法・・・と各税法がぶら下がっており、更に各税法の下に施行令、施行規則とぶら下がる形になります。

 ん?”所得”が隣の”措法”に「あんた誰?」的な反応を示していますね。補足します。租税特別措置法とは、社会政策・経済政策的見地から、特例を規定している法律です。

 「特別法優先の原則」というものがあり、措法に規定のある期間(A~B)、措法が優先適用される仕組みとなっています。
 今回は『所得税の概要 税法の体系中の所得税法の位置づけ』ということで、税法の体系をお話しました。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

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