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所得税の概要:大人も読みたい!中学生からの租税教育①

 本日、ゴールデンウィーク最終日。新しいことをSTARTしようと思います。それは、租税教育のイラスト化。自身の専門性について一応、”税金・経営”が強み(でありたい)と考えていますが、これらの知識を出来るだけ分かりやすく伝えていけたら良いなぁ、具体的には中学生にも理解してもらえるレベルで。学生の皆さんには、将来困らない税金の知識を、社会人の皆さんには、お手軽に学び直す知識を、というコンセプトで、note記事にしてみました。

読者は中学生と社会人を想定しています。

 経理部門で働いていて良く思うこと。それは、”税金分野は社会人でも敬遠されがちである”ことです。確かに税金を納めるのは、あまり良い気はしないですが、それ以上に複雑怪奇であることが、敬遠される理由ではないでしょうか?実際、経理部門で働いた方でも、実際の実務で使わない限り、税金を体系的に学んだ機会がある方は少ないのでは、そして馴染みが無いのではと感じています。むしろ自営業を始められた方の方が、税金に馴染みがあったりします

 税金が複雑怪奇と感じる理由。まずは税目の数が50種類と多く、しかも関係する法律も複雑に絡んできます。税金の守備範囲はとても広いのですね。その中、一つの税目(例えば所得税法)を見てもかなりのボリュームが。深いことが分かります。広くて深い税金の世界を、アプローチしやすくイラスト化をして参ります。

1税目でも大変なのに、50種類もあれば・・・。

 巷の税金の教科書は、網羅的に税目の種類ということで、国税と地方税の区分、直接税と間接税の区分、と並列的に税目を解説しています。もしくは受験予備校の場合は、特定の税目ごとに対策コースが。これが”傍から見ると”税目のかたまり”に見え、税金を敬遠する心理的理由になっていたと考えています。50種類もある税金を一気に攻略するのは無理ですよね。

 そこで攻略する順に各税目を(大雑把ではありますが)解説することにチャレンジしてみました。今回解説するのは所得税。全ての税目の基本となるからです。

まずは今回、所得税から攻略してみよう。

 これから所得税の解説に入ります。所得税とは、我々個人が1年間に稼いだ所得(=もうけ)に対して課せられる国税です。どうやって計算されるかと言いますと、公平に課税されるため、個人の税負担能力(=担税力)に応じた課税にするため、4つの段階を経て計算されます。実は、これで所得税の概要は全てなんですね。あとは、この幹に枝葉を付けて行くイメージになります。

Step.1:個人が得た所得を10種類に区分して所得金額を計算。
Step.2:10種類の各所得の金額をまとめる(=総合する)。
Step.3:課税標準から所得控除額を控除して、課税所得金額を計算。
Step.4:課税所得金額に超過累進税率など適用して、税額を計算

4Stepで所得税の概要は全て網羅されています。

 所得税の概要の幹の部分の解説が終わったので、あとは補足説明。最初に所得税の勉強を始めて、挫折しがちな各種所得の10種類の区分について掘り下げてみましょう。この10種類の区分で所得税が嫌になる方もいらっしゃると思います。

 まず最初に、10種類の各所得について説明します。
①利子所得 :銀行預金の利子収入などに係る所得
②配当所得 :株式の配当金収入などに係る所得
③不動産所得:貸家や土地の賃借料収入などに係る所得
④事業所得 :物品販売業などの商売に係る所得
⑤給与所得 :給料や賞与に係る所得
⑥退職所得 :退職金収入に係る所得
⑦山林所得 :5年を超える山林の売却に係る所得
⑧譲渡所得 :資産の売却に係る所得
⑨一時所得 :クイズ賞金収入や生命保険金などに係る所得
⑩雑所得  :年金収入や原稿料収入などに係る所得

10種類の区分で所得税が嫌になる方も・・・。

 10種類の区分は面倒ですよね。やみくもに暗記するものでもありません。そこでタイプ別分類に整理するため、マトリックスで攻略することをおススメします。

 まず縦軸。もうけるために何をしたかで区分します。銀行預金や不動産から得られる所得など不労所得(=資産所得)か、給与や退職金収入などの勤労所得かで区分します。次に横軸。生命保険金など一時的な収入か、銀行預金の利子など継続的な収入かかで区分します。

10種類の所得区分はマトリックスで整理。

 そこで、10種類の各所得をマトリックスにプロットすると以下の通りになります。縦軸をご覧頂くと、”資産+勤労”と言った組み合わせや、”その他”もある点、ご留意ください。これで10種類の各所得全て網羅しています。

10種類の各所得をマトリックスにプロット

 以上、いかがだったでしょうか?初めての試みでしたが、何かございましたらコメント等頂けると嬉しいです。

今後、”税金・経営”ネタでイラスト化出来れば良いなぁ、と考えています。
次回は、相続税法にスポットを当ててみましょう。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

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