「よくわからないんですけど」シリーズ:④育休延長イレギュラー
会社の制度として
多くの企業様では育児休業は1歳までが原則ですが、
保育園に入れないなどの理由があれば1歳半まで
保育園に入れないなどの理由があれば1歳半まで
保育園に入れないなどの理由があれば2歳まで
保育園に入れないなどの理由があれば3歳まで これは公務員さんとか大手企業さんですが。
と会社によって制度はさまざまです
雇用保険の継続雇用の給付制度としては
2歳までとなりますが、
育児休業期間中にハローワークから雇用保険の給付として
育児休業給付金が支給されます。
これも1歳までが原則ですが、
保育園に入れないなどの理由があれば
1歳半まで延長して給付を受けられます。
1歳半でも保育園に入れないなどの理由があれば
2歳まで延長して給付を受けられます。
この保育園に入れないなどの理由で育児休業給付金の延長分を申請するには、
これを証明する「確認書類」が必要です。
例えば、お子さんが2月28日生まれの場合
1歳で保育園に入れない証明をどうしたらよいのかというと、
「1歳になる2月28日誕生日の前日2月27日には保育園に入れませんでした」という証明
(「入園不承諾通知」と言います)が必要となります。
保育園の入園は基本1日が起点ですので、
「2月入園の申し込みをして」「2月入園に入れませんでした」という証明です
1歳で保育園に入れない証明を取っていませんと、「職場復帰をする気持ちがない」とのことで延長分を申請できなくなるわけです。
・・・勘違いや認識不足で入園申し込みをド忘れしたいたことを「疎明書」を出すことによって、給付が可能となる場合があるそうですが。
この1歳、1歳半タイミングの月に
市区町村保育課が入園申込を受付していない場合があります。
年度はじめの4月入園をメインで入園申請を受け付けているので、2月と3月は入園を受け付けていません。という市区町村があります。
年度管理の感覚なのでしょうね。その時期に定員に空きが出ることもほぼないのでしょうが。
その場合は、保育園に入れない証明が出せないことになってしまいますので、
○市区町村が2月3月入園受付をしていないことがわかる市区町村のリーフレット
○疎明書 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/iidabashi/jigyounushi/koyoukeizokukyuufuyoushikishuu.html… の2点を出すことで確認書類とするそうです。
もしくは、2月3月に受け付けていないのであれば、
1月入園に申込をする。
入園できなかった場合に発行される保育園に入れない証明を確認書類にすることになります。
保育園入園の仕組みは役所の年度管理で「4月入園」がビッグイベントなので、わかりにくいですよね。
わかりやすくお伝えするのにいつも苦慮するところです。事務所内の情報共有を込めてのブログ。
2022年10月の改正で複雑になったので、「育児休業の相談があると身構えます。」「ひらジムさんに立ち会ってほしいです。」というお取引き先人事担当者様も過敏になっておられるようですが、ひとつひとつ、しっかり確認してまいりましょう。
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