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「よくわからないんですけど」シリーズ:②男性の2回目の育児休業給付金申請方法(2022年10月「前」版)

2022年10月から
男性(以下、「パパ」)が
2回目の育児休業を取得できることになります。よね。

2022年10月の法改正前までは
ママの出産後8週間以内の期間内に
パパが1回目の育児休業を取得していた場合には、
特別な事情がなくても、
再度、パパが2回目の育児休業を取得できるという現状です。

男性が育児休業を取得した場合にも要件はありますが、
雇用保険の育児休業給付金を申請できます。

厚生労働省『育児休業 、産後パパ育休 や介護休業 をする方を経済的 に 支援 します』リーフレット↓

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf

女性が申請する育児休業給付金と違うところは
男性の場合には「育児休業申出書」の添付が必要です。

ママ出産後8週間以内の
パパ初回の育児休業給付金の申請時のお手続には
「育児休業申出書」
※出産日の日付から、何日休むかの希望を記載されたものとなります。
出産する予定の前にだいたい「育児休業申出書」を会社に出されると思いますが、出産日によっては、「育児休業開始日」が変更になるので、
正しい「育児休業開始日」を記載した
「育児休業申出書」の添付が必要です。

現行(2022年10月の法改正前までは)
ママ出産後8週間以内のいわゆる「パパ休暇」を使って育児休業をされて、職場復帰したパパさんに限って、2回目の育児休業を取得した際にも育児休業給付金を申請できます。

添付書類等は
1)「育児休業申出書」
2)「同一の子について再度育児休業を取得する場合【様式】」(以下、「確認書」)
3)「申請書の備考欄に出産予定日記載」

2)のリンク先は飯田橋ハローワークのページです。
「7.同一の子について再度育児休業を取得する場合【様式】」として
アップされています。この「確認書」は「4-1 当初の育児休業が、産休特例期間(注1)内におさまっているため」を選択して、申請時に添付します。
●「確認書」のワードファイルはコチラ↓

※上記に記載しましたパパの2回目育児休業給付金の申請添付書類については、2022年2月時点では雇用保険業務取扱要領には記載がありませんし、2022年10月以降についての手続時添付書類についても未定とのこと。

ちなみに、
2回目の育児休業給付金申請に関しては、
1回目の支給単位期間の開始日の「日」がそのまま適用されます。

例)出産日が7月2日
1回目の育児休業申請が7月2日から8月15日として、
支給単位期間1 7月2日から8月1日
支給単位期間2 8月2日から8月15日

2回目の育児休業が3月15日から4月〇日としても、
支給単位期間の開始は「2日」からが適用されて
支給単位期間1 3月2日から4月1日
支給単位期間2 4月2日から4月〇日 と申請します。
実は、少し多めに給付金を受給できるということになっていることもあるという。。。

例年4月の保育園入園前にパパさんが2回目育休を取って、ママの職場復帰のサポートをしたいというご相談があり、その都度やりすごしてきた【パパの2回目の育児休業給付金申請時の添付書類】をまとめておこうというnoteでした。

※今回記載した内容は2022年3月3日時点の情報ですので、ご了承ください。
※手続きに際してはご自身の責任でお願いいたします。

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