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盛岡藩雑書・藩政日誌の現代語訳【1677年6月29日】

※写真は、Chat GPT4oが作っています。

※江戸時代の暦で書いてます。

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寛政5年6月29日

勘兵衛の使用人が罪を犯した

山田屋勘兵衛御運上=申請侯、材木川下他領へ相出候所、勘兵衛手代之者御法度之蠟・酒糟、右之筏一所=積下候、

山田屋の「勘兵衛」が
運上(税金)を納めるために申請しました。

材木を、川下(川を下った他の領地)に運び出したところ、「勘兵衛」の手代(使用人)が、御法度(禁止されているもの)である、蠟と酒粕を、筏(いかだ、船)に積んでいました。

蝋と酒粕が入っている麻袋を筏に乗せて逃げる勘兵衛の使用人

勘兵衛は京都旅行中

黒沢尻御番所=て小菅新助、右之御法度之物見出申上候付、御僉儀被仰付候へ共、右勘兵衛当春上方へ罷登候、

それを、
黒沢尻の番所(関所)に務める
「小菅新助」が発見し、役人に報告しました。

役人たちが対応をしましたが、
「勘兵衛」は、その春に
上方(京都方面)へ行ってしまい、
まだ戻ってきていませんでした。

自分の使用人が、蝋と酒粕を盗んだことを
知らずに、京都で団子を食べる勘兵衛

勘兵衛が帰ってくるまで山作業は禁止

兎角勘兵衛下着不申内八、右埒明不申付、御証文之材木川下、尤山へ山子入候儀勘兵衛下着迄無用=可申付由、

「勘兵衛」が戻らないと、
この件の解決ができないため、

証文(公式な文書)にある、

・材木を川下に運ぶこと
・山での作業(材木の伐採)

については、

「勘兵衛」が戻るまで行わないように、
という指示が出されました。




右之御山奉行石井久太夫・織笠勘助両人申渡ス

この指示は、
山奉行(山の管理を担当する役人)である、
「石井久太夫」と「織笠勘助」の、
両名から出されました。

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