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消費税法 取引分類編 No.1

国内取引における消費税法の対象取引は、課税取引・免税取引・非課税取引・不課税取引に分類されます。下のまとめの図を左から順番に見ていこうと思います!

消費税法取引分類まとめ

① 「課税の対象」と「不課税取引」

消費税法では、以下の4要件を全て充足する取引を課税の対象とします。
一方で、4要件を満たさない取引は、不課税取引として、消費税額の計算において考慮されないこととなります。
※4要件は、売上げを計上している側で判定を行います。

  • 国内において行う取引(国内取引)であること

  • 事業者事業として行うものであること

  • 対価を得て行うものであること

  • 資産の譲渡貸付け及び役務の提供であること

②「課税資産の譲渡等」と「非課税取引」

非課税取引は、消費に負担を求める税としての性格から見て課税の対象とすべきでないものや、社会政策的な配慮から課税することが適切でないことから規定される以下15項目のことを言います。

「消費に負担を求める税としての性格から見て課税の対象とすべきでないもの」

  • 土地等の譲渡、貸付けなど

  • 社債株式等の譲渡、支払い手段の譲渡など

  • 利子保証料保険料など

  • 郵便切手、印紙などの譲渡

  • 商品券、プリペイドカードなどの譲渡

  • 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など

  • 国際郵便為替、外国為替など

「社会政策的な配慮に基づくもの」

  • 社会保険医療など

  • 一定の社会福祉事業

  • 助産にかかる資産の譲渡

  • 埋葬料及び火葬料

  • 一定の身体障害者用物品の譲渡など

  • 一定の学校の授業料など

  • 教科用図書の譲渡

  • 住宅の貸付け

③「課税取引」と「免税取引」

消費税は、国内消費に対して税負担を求めていることから、輸出して外国で消費されるものや、国際通信、国際輸送など輸出に類似する取引については、消費税を免税することにしています。

「課税資産の譲渡等」のうち「免税取引」に該当しない部分が、「課税取引」となり、消費税が発生することになります。

次回は、課税の対象と不課税取引の4要件について詳しく見ていこうと思います!

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