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改正愛護法のその後③小泉大臣の発表

先週の水曜日(8月12日)に、環境省・自然環境局が第7回の「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会(以下、検討会)」を開催しました。今回は小泉進次郎環境大臣も参加し、改めて方針が語られると共に発表もありました。

環境省の方針と発表
昨年改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、改正愛護法)が確実に守られるように、自治体向けの相談窓口を環境省内に新設することを検討しているそうです。今行われてる「数値基準」作成の目的は、劣悪な環境で動物を飼育する事業者の排除にあります。そのためには、基準を明確化するだけでは不十分です。自治体職員が立ち入り調査など事業者のチェックを行い、必要に応じて勧告や命令、取り消しや罰則を出しやすい環境の整備が必要です。そのために、中央政府もサポートするという考えです。

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以下の明言もあり、大臣としても今回の愛護法改正と環境省令の作成・実行を通した動物の福祉向上には強い意志をもって臨んでいる印象を受けました。

自治体がレッドカードを出しやすい状況作りをサポートするため、環境省内に相談窓口を設けて動物の安全を守るために共に努力します。もし(環境省側に)不充分な対応があれば、それは私の責任です。(☚ 最近、政界ではやってる「痛感するだけ」じゃないと良いな…)

「動物の健康及び安全を保持する」ための検討会
改正愛護法では、繁殖屋や「競りあっせん業者」、ペットショップなどの事業者に遵守義務が課せられる具体的な基準を環境省が省令として定めることになっています。「動物の健康及び安全を保持する(第21条)」ために、獣医師を含む学者や法律家など7名の委員が環境省の自然環境局と意見交換する場がこの検討会です。

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7月10日に開催された検討会(第6回)では、環境省から「基準案」の発表がありました。それに対して委員から出された意見を基に作られた改定案を議論するのが今回(第7回)の主な目的でした。

議論のポイント
今、主な論点となっているのは、飼育スペース(ケージ等のサイズと収容頭数)、繁殖の回数および動物の世話を行う従業員数の3点です。もちろん「理想」にはまだ遠く、様々な意見はあります。でも、前回の提案内容は改正愛護法の成立に中心的な役割を果たした「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下、議連)」からもある程度の評価は得ているようです。

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今回は「悪質な事業者を排除する」(自然環境局資料より)目的の同省令を、さらに実効性のあるものとするための微修正が加えられていました。

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基本的には議連や委員からの意見を反映しているようですが、主に出産回数と年齢の上限に関してはまだまだ議論が必要な様です。また、小泉大臣の言う「相談窓口」については「検討」と言う表現が使われており、今後も進行状況を慎重にウォッチしていく必要はありそうです。

それから、数値案を中心に規制強化に対しては事業者側から反対の声が高まっていく可能性もあります。年末の決着までには紆余曲折も予想されますが、大臣からは動物の観点から「どうあるべきか」を大切にする、とのコメントもありました。

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個人的には政治「屋」も「二世」も好きでは無いですが、小泉大臣の力強く、かつ自分の言葉で語った(と思われる)姿勢には好感が持てました。少なくとも、彼のボスがやる「使いまわし原稿の棒読み」とは違いました^_^; 結果を見せてくれることに期待したいと思います。

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