見出し画像

今後のデジタル広告の未来_ターゲティング広告(2020/06/18)

こんばんは。今日はデジタル広告シリーズ(技術的要因)をまとめて見ようと思います。近年、デジタル広告の競争激化により「狙ったターゲットに効率的にインパクトのある広告」を打てる環境が整ってきていると思われます。

多様な広告モデルの中でもターゲティング広告にフォーカスしてまとめていきたいと思います。

①「ターゲティング広告」とは
ユーザーが興味を持ちそうな広告を、cookie情報(検索プラットフォーマーに蓄積、OSに蓄積される広告識別子)を用いて特定の顧客に特化し打つ広告モデルのことです。

IPアドレスを顧客情報のベースとし、ネット上の行動を追跡し行動属性を特定します。

また、cookie情報は、主に検索プラットフォーマーが管理しています。以下は検索機能を持つPFの運用型広告の売上シェアです。こちらを見ると、Google、Yahooが2大巨頭でその後、facebok、twitterが続きます。


画像1

②世界における個人情報保護に関する動き(CDPR、ePrivacy規則)

2018年5月にEUで施行されたCDPR法は世界のcookie情報に対しての見方を変えるでしょう。この法案では、Cookieに限らず、名前やメールアドレスはもちろん、IPアドレスやSNS上での投稿といった広い範囲で個人を特定するネット上での行動を採取する際には、個人の同意を必要とするというものです。

また、2019年にはePrivacy規則が議案として挙げられました。(実際には、2019年11月に否決)この法案は、原則サードパーティーによるcookie情報の利用をNGとし、CDPR法に続きcookie情報を採取する際にはユーザーの承認が必要となるというものです。

③国内におけるcookie情報保護関連の動き

国内でも2020年6月にcookie関連の法案が可決され、cookie情報を取得する際には個人の事前承認が必要となりました。

令和2年( 2020 年) 3月 10 日に閣議決定され国会に提出された「 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案 」 が同年6月5日に国会で成立いたしました(同年6月12日に公布されました(令和2年法律第44号))。


〇現状
事業者のクッキー利用に関するウェブサイト(クッキー利用に関する事前同意は取得してない)から、DMP事業者等が組織するオプトアウトサイトに遷移し、DMP事業者による利用・提供をオプトアウトできるようにしている。
〇改正後
事業者は、利用者から、①事業者からDMP事業者に対してクッキーの提供して趣味嗜好や閲覧履歴のデータを収集させること、および、②DMP事業者から提供を受ける趣味嗜好や閲覧履歴のデータを利用して利用企業が有しているデータと突合して個人データとして利用することについて、事前に同意を取得することになる。DMP事業者は、事業者が事前同意を取得したか否かを確認し、記録を作成・保存する必要がある。

④今後の動きについて

cookie情報の管理により、第3者の個人情報の取得は困難になるでしょう。その際、必要となるのは自社メディア経由の個人情報です。現在のプラットフォームへの依存が全くなくなるわけではないですが、よりターゲティング広告経由の新規獲得者のCACが高くなる可能性があります。

よりLTVの高い新規顧客を獲得する上で、自社サイトの行動履歴をベースにL効率の高いマーケティング施策を取捨選択することが重要だと思います。

具体的な方法として、CRM施策が挙げられます。自社サイトでの一連の行動から、セグメントし既存顧客のLTVを上げるとともに、高い新規顧客の獲得媒体を主体的に選ぶという方法です。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?