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社員(外部)をオーナーに~やるべき理由

前回書いた『社員(外部)をオーナーに』について、身近な中小企業にこそ取り入れて貰いたい理由を解説します。

ズバリ
会社側は、社員を雇い続けるリスク
従業員側は、搾取を減らす
両方は、税金等々の国の政策からの回避
です。


会社側のメリット


まずは社員を雇うリスクが近年は高くなってきております。今までの日本が間違っていたのかもしれませんが、ルールが厳しくなりしっかりと雇用に対して経常利益の確保率を改めてなければなりません。この事から表面上割高な外部委託をした方が良い場合もあります。が、前回も書きましたデメリットの意志疎通や外部漏洩などもあります。
最近では、保険料などの費用が上がり会社負担も短期間で増え続け、これが理由で倒産などもあります。
何より、従業員が独立して新たにビジネスパートナーになる喜びを味わって貰いたいと思うからです。


従業員のメリット


経営者思考になり独立できます。
私がよく言いますが、日本の会社に十年近くしっかりと勤めた人は独立しても十分に成功できます。そんなに難しいありません。しかし、家庭などを持ち不安なのはわかります。そこで、自分の今勤めている会社にオーナーになってもらう事がひとつの手になります。
お互いにWin-Winになることを考えましょう。
ここら辺の相談はいつでもコメント欄にくださいね!マガジン購読して頂けたらアドバイス致します。


両方のメリット


はっきり言って税金などの国の搾取からの回避そのままです。
会社は賃金を無理やりあげさせられ、従業員をはじめオーナーも物価高の上に、保険料や金利高など抗えない高騰を回避する為の策であります。
雇用を委託にし、今までの費用をそのまま独立した従業員に払い、(給料+会社負担の保険料や手当ても含めた費用)最初は同じ労働をし表面上は変わらない様にします。元従業員は自宅を事務所にして、マイクロ法人などにしたら経費計上し、(奥さん等のパートも貴社の委託にしたらなお良い)報酬を上手に合わせたら社会保険などを抑えられてます。そこから、自分に出来ることや、今までの会社からの下請けなどをし余分な搾取はなくなりますので所得は増やせます。

と理想は書きましたが実際はなかなかに難しいのが現実です。

元従業員を独立させて、個人事業主やマイクロ法人として雇用する形に変更するアイデアには、いくつかのメリットがありますが、同時に問題点やデメリットも考慮する必要がありますので詳しく説明します。

メリット

  1. コスト削減:

    • 会社側は社会保険料や各種手当の負担が減少し、固定費を抑えることができます。

    • 元従業員も事務所経費や必要経費を計上することで節税が可能です。

  2. フレキシブルな労働環境:

    • 元従業員は自宅を事務所にすることで通勤時間がなくなり、働き方の自由度が増します。

  3. 家族の労働力の活用:

    • 家族をパートとして雇うことで、家庭内での所得を最大化することができます。

  4. 所得の増加:

    • 元従業員は個人事業主として独自に仕事を受注することで、収入源を多様化でき、総所得を増やすことが可能です。

問題点・デメリット

  1. 法的リスク:

    • 労働者が実質的に従業員と変わらない業務を行っている場合、偽装請負と見なされるリスクがあります。労働基準監督署から指摘を受ける可能性があり、罰則が科せられることもあります。

  2. 社会保険の適用外:

    • 個人事業主や法人代表者としての働き方は、従業員としての社会保険の適用外となるため、社会保障が薄くなる可能性があります。特に健康保険や年金の面での保障が弱くなることがあります。

  3. 収入の不安定化:

    • 仕事の量や報酬が固定されていないため、収入が不安定になる可能性があります。特に、初期の段階では顧客獲得や収入の安定に時間がかかることがあります。

  4. 経理・税務の負担増:

    • 個人事業主や法人としての活動には、経理や税務の知識が必要となり、事務作業の負担が増えます。場合によっては税理士を雇う必要が出てきます。

  5. 信用問題:

    • 一部の取引先や金融機関が、個人事業主や小規模法人を信用しにくいことがあり、取引条件や融資条件が不利になる可能性があります。


このアイデアは、コスト削減や働き方の柔軟性を提供する一方で、法的リスクや社会保険の適用外、収入の不安定化などのデメリットがあります。具体的な状況や業種によっては、この方法が適している場合もありますが、事前に専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に法的リスクに関しては、労働基準法や社会保険の専門家に相談することを強くお勧めします。

ちなみに、偽装請負は形式上は業務請負契約(アウトソーシング契約)としているが、実質的には労働者派遣に該当する状態を指します。これは、請負契約の形式を利用して、実際には労働者を自社の従業員として働かせることで、労働法規の適用を回避しようとするものです。偽装請負の主な特徴は以下の通りです。

偽装請負の特徴

  1. 指揮命令権の所在:

    • 本来の請負契約では、請負業者が労働者に対して指揮命令権を持ちます。しかし、偽装請負の場合、実際には元請企業が直接労働者に指示を出し、指揮命令を行っている場合があります。

  2. 業務内容の一体性:

    • 請負業者が独自に業務を管理し、遂行するのではなく、元請企業の業務の一部として一体的に業務が行われている場合があります。つまり、請負労働者が元請企業の従業員と混在して働き、区別がつかない状態です。

  3. 設備・資材の提供:

    • 請負業者が自らの設備や資材を用いるのではなく、元請企業の設備や資材を使用して業務を行う場合、偽装請負と見なされる可能性があります。

  4. 人事管理の実態:

    • 労働者の出勤管理、休暇管理、評価などの人事管理が元請企業によって行われている場合も、偽装請負の疑いがあります。

法的リスクと対応

偽装請負が発覚すると、元請企業は労働基準法や労働者派遣法に違反していると判断され、以下のようなリスクが生じます。

  1. 行政指導・罰則:

    • 労働基準監督署などから行政指導を受け、場合によっては罰金やその他の法的制裁が科されることがあります。

  2. 未払い賃金の支払い:

    • 偽装請負が認定されると、元請企業は請負労働者に対して未払いの残業代や各種手当を支払う義務が生じることがあります。

  3. 社会保険の適用:

    • 請負労働者が実質的に元請企業の従業員とみなされる場合、元請企業は過去に遡って社会保険料の納付を求められることがあります。

避けるための対策

  1. 契約の明確化:

    • 業務請負契約書を詳細に作成し、請負業者の業務内容や責任範囲を明確にすること。

  2. 業務の独立性確保:

    • 請負業者が独自に業務を管理し遂行できる体制を整え、元請企業の指揮命令下で働かないようにすること。

  3. 設備・資材の提供:

    • 請負業者が自社の設備や資材を使用するようにし、元請企業からの提供を最小限に抑えること。

  4. 人事管理の分離:

    • 労働者の人事管理を請負業者が行い、元請企業が直接関与しないようにすること。

このように、偽装請負は企業にとって大きなリスクを伴うため、適切な契約管理と業務の分離が重要です。専門家の助言を受けながら、適法かつ健全な業務委託を実施することが望まれます。

と言うとおり、お互いが成熟してないと難しいと思われます。

が、貴社のオーナーはこの様な難題をこなし、働きながら貴方を雇用し発展しつづけました。

法律とは物事をスムーズに行う為のルールと、甘い蜜を独占する為の抑止の部分もあります。その2つを考えるだけでも、見える景色は随分と変わります。そのまま勤めたとしても、出世には必ず必要な思考ですので一度妄想し具体化してみることをお勧めします。

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