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note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令の決定に関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

係属部: 民事第9部(保全部)

年月日: 2023年11月25日

2. 決定を発令された相手方

相手方: note株式会社(東京都千代田区)

 3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報: 氏名、住所およびメールアドレス)を開示せよ」との決定を求める

4. 決定の対象となったnote記事

タイトル: 堀口英利氏の学歴に関する予想と考察

投稿者: ごまサヴァ

投稿日: 2023年9月16日

URL: https://note.com/gomasava1919/n/naf239c86aab8

5. 発信者情報開示命令を申し立てた原因 (手続に至った当方の主張)

 「ごまサヴァ」と称する発信者により投稿されたnote記事により、当方の名誉権侵害された。また、当該note記事の書き込みは真実ではない上に、公益目的も存在しないから、当該note記事の送信に違法性阻却事由は認められない。
 よって、当方はnote株式会社を相手方として、当該note記事を投稿したアカウントに係る発信者情報開示命令を申し立てた。

6. 発信者情報開示命令の申立てを受けたnote株式会社および発信者の対応

 note株式会社が当該note記事を投稿した「ごまサヴァ」と称する発信者に意見照会を実施したところ、当該発信者は回答書2通(それぞれ2023年10月16日付および2023年11月6日付)および補足意見を同社に提出した。
 同社は受領した回答書とともに、同社代理人弁護士による答弁書および主張書面を、それぞれ2023年10月26日、2023年11月10日および2023年11月13日に裁判所および当方に同社代理人弁護士を通じて宛てて送付した。

 当該発信者は、当該回答書2通および補足意見において、当方が別に申し立てた仮処分命令申立事件と同様に縷々主張したものの、いずれも当該note記事について「意見を述べただけだ」「申立人の社会的評価は低下しない」「公益性と公共性がある」「申立人は開示された発信者情報を濫用するおそれがある」と強弁する言い訳がましい文言の羅列と言うべき内容であった。
 
また、当該発信者は「暇な空白」こと水原清晃により有料販売されているnote記事に掲載されたPDFデータと酷似した内容による当方について執拗な悪性立証を試みた。当該発信者は、2023年11月6日付けで、添付資料を含め128ページに及ぶ膨大な回答書を提出した。

 しかし、当該発信者により提出された膨大な書面は一蹴される以前に、そもそも争点にすらならないまま期日が進行した。

 なお、同社代理人弁護士による答弁書および主張書面は発信者の回答書を援用するに留まった。

7. 発信者情報開示命令の発令を受けた当方の対応

 当該note記事は任意に削除されたものの、当方の損害が回復したとはいえない。当該発信者による当該note記事の投稿により、当方の名誉権ないし名誉感情は著しく侵害された。
 よって、当該note記事の公開について、当方は損害賠償を提起する予定である。

以上

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