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note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令の申立てに関するお知らせ

 このたび、2023年9月21日付でnote株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。
 なお、今回の手続きでは 1 件の 投稿記事を対象といたしました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 

1.     命令を申し立てた裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

年月日: 2023年9月21日

 2.     命令を申し立てた相手方

note株式会社(東京都千代田区)

 3.     事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件

申立ての趣旨の概要:
「note株式会社は対象となる投稿記事を投稿したアカウントのアカウント情報(氏名、住所および電子メールアドレス)を開示せよ」との決定を求める

 4.     申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 2023年9月16日に、Webサイト「note」において、悪質な発信者により権利を侵害される記事が投稿された。また、当該記事の書き込みは公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述とは言えず、違法性阻却事由は認められない。
 発信者に対する法的措置を予定しているため、当該発信者に関する情報の開示を受けるべき理由が存在する。よって、note株式会社に対して、当該発信者について発信者情報の開示を求めた。
 なお、弁護士費用や英国からの旅費交通費といった発信者情報開示に要した費用は、発信者との訴訟において不法行為と相当因果関係のある損害」として、慰謝料とは別に実費を請求する予定である。

以上

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