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「暇空茜」と称するX(旧: Twitter)アカウントに係る仮処分命令申立事件の取り下げに関するお知らせ

 このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づきX Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者として東京地方裁判所に申し立て、仮処分決定が発令された事件を取り下げました。
 なお、この仮処分命令では「暇空茜」と称する1件のX(旧: Twitter)アカウントから投稿された135件の投稿記事を対象としていました。

1. 仮処分命令申立事件を取り下げた裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

年月日: 2023年9月12日

2. 仮処分命令を申し立てた相手方(債務者)

X Corp.(米国カリフォルニア州サンフランシスコ)

3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 仮処分命令申立事件

申立ての趣旨の概要:
「X Corp.は対象となるアカウントの侵害関連通信に関する情報(グローバルIPアドレスおよびタイムスタンプ)を仮に開示せよ」および「同社は対象となる投稿記事を仮に削除せよ」との決定を求める

4. 申立ての原因 (手続に至った当方の主張)

 債務者たるX Corp.代理人弁護士との協議の結果、この仮処分命令申立事件を取り下げることにした。ただし、協議の詳細は秘匿する。
 なお、同社代理人弁護士によると、この仮処分命令申立事件を取り下げても、同社はXにおける投稿記事の削除を今後も維持する予定である。また、同社は一部の投稿記事につき非表示とする範囲を日本国内に限っていたものの、同社代理人弁護士は非表示とする範囲を全世界に広げる旨を述べた。

 よって、「暇空茜」と称するXアカウントによる以下の投稿の内容は真実でなく、削除が命じられた投稿が復活する予定はない。

以上

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