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鉱業権を知っていますか?

鉱業権は、鉱業法に基づき、一定の区域において、鉱物のある地層から鉱物を採掘し、取得する事ができる権利のことです。鉱業権は、許可を受ければすぐに権利として成立するものではなく、鉱業原簿と呼ばれる台帳に登録されないと権利にはなりません。

鉱業権は、期間に限定のない採掘権と期間が限定されている試掘権の二種類によって構成されています。採掘権が認められるためには、その区域における目的とする鉱物の量や品位等から見て商業ベースに乗るだけの採掘に適するものであることが前提となります。このため、通常、まず試掘権を設定し、ボーリング等の探鉱・試掘を行い、採掘に適するだけの鉱物の量や品位等があるかの調査等を行い、その上で採掘権を得ることが一般的です。

少しわかり難いかもしれませんが、土地の所有権を持っていても、鉱物を採掘し、その鉱物を取得するためには、一部の例外を除き、鉱業権によらなければなりません。つまり、自分の土地であっても、鉱業権が無ければ地下資源は採掘できないのです。家などを建築できる地上権と、地下資源を採取できる鉱業権は全く別物なのです。

すでに鉱業権が設定されている土地に、二重で鉱業権を設定することはできません。また、鉱業権は先願主義(早い者勝ち)を採用しています。過去に鉱山があった場所などには、今でも鉱業権が設定されている場合もあります。現在の日本国内で目に見えてわかる鉱業権が設定されている場所は、石灰石鉱山です。ただし、 鉱業権が設定されている区域であっても、鉱物ではなく、石灰石のような岩石を採取する場合には、採石法に基づく都道府県知事の許可が必要です。

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