見出し画像

コンテンツ販売者全員が知るべき著作権について

こんにちは!

ひでと申します。

普段は田舎でコンテンツ販売をやっているしがない大学生です。

僕からみなさんにお聞きしたいことがあります。



コンテンツ販売をされているみなさんは、

著作権について正しく理解した上でコンテンツの作成をしてますか?


また、もう一つお聞きします。


自分のコンテンツに著作権を侵害するものは何もない」そう言い切ることができますか?


もしもこの問いに、堂々と「YES!」と答えることができないのならこの記事を最後までご覧ください。


とはいえ、かくいう僕も、著作権についてきちんと勉強しようと思った今の今までなんとなくしか知っておらず、自分の販売していたコンテンツの中で著作権侵害の恐れのある内容が入っていたことにすら気づかなかったほどです。


・そもそも著作権がなんなのか分からない
・どこからどこまでが著作権侵害なのか分からない
・「何をもって著作権侵害なのか」という定義が分からない

今までの僕のように、著作権とその侵害の危険性について知らない方・分からない方が多いのではと感じました。


これはつまり、気付かないうちにあなたのコンテンツの中にも著作権侵害の恐れのある内容が含まれている可能性は十分にあるということです。


だからこそ、

みなさんにいち早くこの危険性に気づいてもらいたい…
僕と同じような失敗をしてほしくない…

そういう強い気持ちがあり、このnoteを書くことにしました。



僕も知らなかったし、あなたも知らなかった。

だから、これを読んでくれているあなたが著作権について知らなかったとしても、誰も責め立てることはできません。


だって、「ビジネスを始めよう!」と思って最初に法律から学ぶ人いますか?いないですよね?


法律なんか学んでいる暇があったらビジネス頑張ろうってなりますよね?


これは知らなくても仕方がなかったんです。



でも、今からでも遅くない。

知らなかったのなら今日知ればいいので。



僕と一緒に勉強していきましょう…!


(ここ大事だな〜と思うことはメモしながら読み進めてくださいね◎)





著作権とは?


まず著作権とは何か、というところをきちんと知っていただきたいですが、

著作権は何かというと、特定の作品(文学、音楽、映像など)を作成した人に与えられる権利のことであり、著作権者の許可なく著作物を使用することはできなくなってます。


また、著作権は自分の作品として世に出した瞬間から発生します。


ただ、「ゆっくり」や「いらすとや」のように著作権はあっても、さまざまなコンテンツに自由に使っていい著作権フリー・商標フリーのものもありますが、基本的には全て著作権の対象であり、許可なく使用することはできなくなってます。


法律にもこのように著作権法としてきちんと定められてます↓

著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。

著作権法17条2項(著作者の権利)より






著作権を侵害するとどうなるの?


上記の通り著作権は法律で守られていて、侵害すれば当然罰則の対象になります。


侵害してしまった場合の具体的な罰則は以下のとおり。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。

公益社団法人著作権情報センターより

著作権侵害をしただけでかなりの罰金を払わされる危険があるので、

個人で活動している方は特に注意しなければならないことが、理解していただけるのではないでしょうか。





著作権侵害になるのはどんな時?


実は厳密にいうと、著作権法において著作権侵害は、

「これは著作権侵害だ」

と訴えられて初めて侵害したことになる親告罪と呼ばれてます。


つまり、著作物を使用した段階では著作権侵害にならないということです。


例えば、僕が記事の中にアニメのキャラクターの画像を入れていたとしても、著作者にそれを訴えられない限り著作権を侵害したことにはなりません。

ただ、例えばアニメや漫画のキャラクターの無断使用は禁止されており、事実上著作権法違反の対象です。


他にも、著作権法では以下が著作権違反の対象として例示されています

1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物


ただし、著作権法第32条では、

公表された著作物は、引用して利用することができる

とあるように、引用すること自体は法律で認められてるんですよね。



では、

どこまでが良くて、どこからがダメなのか

という線引きは何なのでしょうか…?







どこまで引用OK?


引用の仕方によっては著作権侵害になる場合があります。

著作物を引用する場合、以下の条件を満たさなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

公益社団法人著作権情報センターより

これを満たすor満たさないが著作権侵害のボーダーラインになってくるということになりますね。


上の説明だけではちょっとわかりにくいところもあると思うので、一部だけかいつまんで説明していきます。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

「必然性がある」ということはつまり、引用をする正当な理由があるということです。

・根拠を述べたい時
・具体例を加えたい時
・何かと何かを比較したい時


など、引用しないと伝わりづらい情報がある場合は引用が認められるということになってきます。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

主従関係」とは、作成するコンテンツにおいて、オリジナル部分と引用部分がメイン(主)とサブ(従)の関係にあることをいいます。

例えば、自分の創作したオリジナルの内容と引用した内容のそれぞれの内容量を比較したときに、オリジナルの内容の方が圧倒的に少ないとそれは著作権侵害の対象になってしまいます。


そのわかりやすい例が、YouTubeでのアニメの違法アップロードですね。

取り締まられていない動画もまだまだたくさんありますが、文字通り違法ですからね。






著作権侵害の対策方法は?


著作権侵害の一番の対策方法は、

そもそも著作権を侵害するようなことをしないこと

ですが、コンテンツ販売をする皆さんにとってはなかなかそうもいかないと思うので、3つほど対策方法をご紹介しますね。



どれも基本的なことではありますが、凡事徹底。

まずは小さな基礎的なところから始めてみてください。

①自分で作ったコンテンツ(写真、イラスト、画像など)を使用する。
②著作権フリー・商標フリーの素材を使用する。
③引用する場合は引用部分と出典を明示する。
④他人の著作物を利用する場合は、著作者の許可を得る。
⑤著作権侵害の危険性を感じたら使用を控え、違うアプローチの仕方を考える。

まずはこの5つを実践すること。

そして簡単でもいいので著作権について関心を向け、知識を蓄えることから始めてみてください。





おわりに


著作権に関しては以上となります。


ネット上とはいえ、僕たちがやっているのは遊びではなくビジネス

「知らなかった」と後悔する前に知っておくことが大切です。



コンテンツ販売をしている皆さんなら分かりますよね?

知っているか、知らないか。

この知識の差がいかに大切であるかを。



ただ、コンテンツ販売をしているしていないに関わらず、

記事作成や動画編集、情報発信等、インターネットを使ってビジネスをしている人は、著作権について必ずどこかのタイミングで勉強することになるはずです。



もしこの記事が良かったと思ったら他の方に紹介していただけると非常にありがたいですし、

この記事がみなさんにとって著作権について関心を抱くきっかけになれば幸いです…!


みなさんのクリーンなビジネスの繁栄を願ってます!




p.s.

僕自身、著作権に関してまだまだ知識不足・経験不足なところがあるので、何かご意見や追加して欲しい情報などあればDMなどいただけるとありがたいです。

よろしくお願いしますm(_ _)m

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?