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(最大1億円の補助)事業再構築補助金とは?


中企庁は、新型コロナウイルス感染症の経済対策の一環で「事業再構築促進事業」として一定の要件を満たす中小企業・中堅企業に補助金(事業再構築補助金)を交付する。令和3年3月に公募が開始される見通しだ。

ここで税務通信で概要が解説されていたので、一部抜粋および加筆した上で紹介する。


ポスト・ウィズコロナ時代に対応する業態転換等を支援

事業再構築補助金は、【共通要件】をすべて満たす中小・中堅企業が対象となる。

【共通要件】

① 任意の3か月(申請前直近6か月から選択)の合計売上高が、新型コロナ以前(具体的な期間は未定)の同期比で10%以上の減少

② 認定経営革新等支援機関や金融機関と共同で事業計画を策定

③ 補助事業終了後3~5年で、又は、従業員一人当たりの、付加価値額の年率平均3.0(一部5.0)%以上増加の達成

事業再構築とは、新分野展開や業態・業種転換、事業再編などのこと。これらを通じて規模の拡大等を目指す企業を対象とする。

ここでの中小企業の範囲は、中小企業基本法上の定義と同じ。

中堅企業の範囲は、現時点では資本金10億円未満の会社で調整中とのことだ。


一部特別枠には補助企業数に上限あり

補助上限額及び補助率は、下表のとおり。

企業の規模で上限額等が異なり、通常枠以外に特別枠が設けられている。

(1)「緊急事態宣言特別枠」、(2)中小企業向けの「卒業枠」、(3)中堅企業向けの「グローバルV字回復枠」の3つがあり、【共通要件】に加えそれぞれ【個別要件】を満たす必要がある。

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建物の建設費も補助対象経費に

本補助金は、基本的に設備投資を支援するものだ。

設備費のほか、建物の建設費、 建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象となる。

新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象だ。

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本noteは肥田木会計事務所ホームページの『税のお役立ち情報』の要約版となる。より詳細な解説が必要な方は、ホームページの解説も併せてお読みいただきたい。

2020年3月 肥田木 優

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