インボイス受領が困難、「帳簿のみ保存の特例」の際の帳簿記載方法
消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では、仕入税額控除の適用のため、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書(インボイス)等の保存が必要となります。
しかし一方、インボイスの交付を受けることが困難な一部の取引では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。この「帳簿のみ保存の特例」について、帳簿への具体的な記載方法などを気にする向きがあるようです。
そこで『税務通信』の令和3年11月8日号において、財務省とデジタル庁のインボイス制度の担当官(財務省、デジタル超の担当官)による、その帳簿の記載等の検討がおこなわれていたので、私なりに簡単に要約した上で紹介していきたいと思います。
続きについては、肥田木会計事務所ホームページ記事で解説しています。無料で公開していますので、ご参照ください。
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