【コロナと税】感染防止の常備マスクやアクリル板等はすぐ経費化可能?
コロナ対策で、常備用としてマスクやアルコールを大量に購入した上で、在庫として保管されている事業者様は多いです。
常識的な感覚で考えると、これらは購入した時に当然、税務上費用にできると考えると思います。
しかし、面倒なことに税務上は在庫があるものについては原則、棚卸資産として計上しなくてはいけない(=費用化できない)という取扱いがあるので、意外とすぐに費用化できるか迷ったりします。
ここで税務通信でちょうどいい事例が載っていましたので、一部抜粋で紹介します。
(1) 医療機関や飲食店等が従業員にマスクを支給する場合
マスクは新型コロナウイルス感染防止のため備蓄することに意義がありますから、その購入時に使用したものとして、その購入費用は、購入時に一時損金算入をしてよいものと考えます。
(2) マスク以外の医療用ガウンやアクリル板等を常備する場合
上記(1)のマスクと同様に取り扱ってよいものと考えます。
(3) 取得価額が10万円未満の資産を大量に取得する場合
1台、1基又は1個当たりの取得価額が10万円未満であれば、減価償却をすることなく、事業供用時にその取得価額全額を損金算入することができます。
本noteは肥田木会計事務所ホームページの『税のお役立ち情報』の要約版となります。より詳細な解説が必要な方は、ホームページの解説も併せてお読みください。
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