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債務整理がバレる時ってどんな時?

借金の大きな悩みの1つ「人に知られたくない」
誰しもがそんなことを思うとおもいます。
そこで今回は債務整理を依頼して、家族や知人、勤務先等に知られるタイミングについて紹介していきます。

電話やメール

電話番号やメールアドレスの登録名を法律事務所にしておくと、着信やメールのプッシュ通知で気づかれたなんてことをよく聞きます。
自分にしか分からない名前で登録することをおすすめします。

事務所からの郵便物

事務所から届いた郵便物の発送元に事務所の名前が書いたあったり、家族が勝手に中身を開ける習慣がある家もあるみたいです。
事務所名を伏せて弁護士の個人名で送っても住所や名前で検索してバレてしまうこともあります。
郵便局に取りに行く手間がかかりますが、どうしても郵便物でバレたくないときは、「郵便局留め」で送ってもらうようにお願いしましょう。

裁判所からの郵便物

訴状や支払督促(裁判の始まりの書類)は事務所ではなく、依頼者さんに直接届きます。家族がいれば、裁判所から書類が届けば、当然言及されることになり、バレる可能性があります。

差押命令は差し押さえる財産にもよりますが
・動産であれば自宅
・給与であれば自宅と勤務先
・預金口座であれば自宅と銀行
に送達されるため、家族や勤務先に知られるおそれがあります。

[ポイント💡
裁判を起こされる案件の特徴として、手続きが長期化していることが挙げられます。というのも、消滅時効(借金がなくなる)のが最終返済日からおよそ5年で成立するため、これを延長する目的で裁判を起こすことが多いので早期解決を目指しましょう。

書類収集

破産や再生手続きでは、勤務先から退職金に関するの書類や配偶者の収入証明などを提出しなくてはならない局面もあり、バレる可能性があります。

[ポイント💡
会社から退職金の資料をもらう時
→住宅ローンと団信の審査で必要など

完済証明書等

任意整理特有ですが、すべての返済が終わった時に借金をすべて返済したことを証明する書類や当初の契約書を返却してくる業者がいます。
これをもとに他にも借金があるんじゃないか?と家族に詮索されることがあります。

官報公告

私も働くまで知りませんでしたが、破産と再生は国が発行する新聞のようなものに住所と名前が掲載されます。

見ている人はかなり少数だと思いますが、覚えておきましょう。

管財人の調査

破産特有ですが、主に「否認権行使」の際に家族や勤務先、知人等に連絡することがあります。否認権行使の対象となる可能性がある行為としては以下の2つが一般的です。
・お金の貸し借りのある相手
・援助をしている相手

【ポイント💡
これらは、事前に分かっていれば、家族や勤務先、知人への連絡を防げることもありますので、心当たりがあれば、依頼している弁護士に相談してみましょう。

任意整理中の依頼者さんが亡くなった時

業者や事務所が、依頼者さんが亡くなったことを知らなければ、督促をし続けることになり、郵便物や着信、メールが届くので遺族の方から連絡が来ることもあります。マイナスの財産も相続の対象となりますが、相続放棄をすることで相続しないという選択肢もありますが、3ヶ月以内に申請をしなくてはいけないため、知らぬ間に相続してしまうこともあります。後にそれを相続した家族が破産する結末もありますから、なるべくなら、内緒にしない。または破産して債務を無くしておくことが、家族のためとも言えます。

最後に

このようなことがありますので、防止できるところは防止しておきたいですね。
もっとも、私の勤務する事務所では任意整理では家族に内緒することができたとしても破産や再生手続きでは、隠しきるのが難しいので「家族に内緒」はおすすめしていません。
完済証明や官報公告、亡くなったときは術がありませんが、頑張って乗り切りましょう!!

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