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内定承諾書に、法的な拘束力はありますか?10月1日は内定式でも

結論から申しますと、内定承諾書に法的な拘束力はありません。よって、内定承諾書に署名捺印をした後に内定辞退を申し出たとしても、法的なペナルティを負わされることはないでしょう。しかし、企業に多大な迷惑をかけてしまうことは覚えておいてください。
 
もし、あなたが内定承諾書に辞退をすれば、全応募者の中であなたの次に評価の高かった誰かに内定を出していたかもしれません。しかし、あなたから内定承諾書の提出があったことで、次点の人を含む全応募者へ断りの連絡をしてしまっているので、企業側は新たに採用活動を始めるために、さらなる時間と労力、お金をかけなければならなくなります。
 
10月1日には各社で内定式が行われますが、この時期よくあるのが多くの友だちが進路を決めたので、慌ててとりあえず内定が取れたところに内定承諾書を出すケースです。本当に自分に向いた仕事なのか?数年後も働いている姿が想像できるか?よく考えなければなりません。
 
既に内定承諾書を提出した学生さんも早期退職に繋がらないようにもう一度考えてください。このように1年後の自分に不安を感じている方を対象としたセミナーを11月に開催します。少しでも不安のある方はご参加ください。
 
 
「1年後の自分を考えるセミナー」11月12日(土)開催
https://docs.google.com/forms/d/1xTM6YnvtG--dzau94VagsnsAzEvAt5pDx7pIcF3jTjo/edit
 


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