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新型コロナ対策:緊急事態宣言と緊急事態措置③国民生活及び国民経済の安定に関する措置

国民生活及び国民経済の安定に関する措置

緊急事態措置の3本柱の最後が、国民生活及び国民経済の安定に関する措置です。感染症対策には物資が必要です。そのほか、社会生活の維持のためには、電気、ガス、水、運送、通信などなど、インフラの供給が必要です。これらを維持するための要請規定や、努力義務、必要な措置を講じること、などが記載されています。

特措法と緊急事態宣言

本章の詳細は割愛します。

第5章 財政上の措置等

第5章については、保健医療と関わる部分をかいつまんで紹介します。

損失補償等(第62条)
物資の収用や土地の使用を行った場合などの処分についての損失補償や医療等の実施の要請等に基づき医療を行った者に対する実費弁償について規定しています。

損害補償(第63条)
医療の実施の要請等に基づき医療を行った医療関係者に対する損害補償について規定しています。

医薬品の譲渡等の特例(第64条)
予防投与等国が保有する抗インフルエンザウイルス薬の供給時等、無償または時価よりも低い対価で提供できる。