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医療従事者に対する誹謗中傷が増加!心ない投稿がなされた時の対処方法は?

2020年に発生した新型コロナウィルスの収束に向けて日々身を粉にして対応にあたっている医療従事者に対して、心ない書き込みが増加しています。しかも、中には差別や偏見に満ちた書き込みや事実無根の中傷も少なくありません。

医療従事者を傷つけるだけでなく、その家族の生活をも脅かし、また様々な風評被害につながりかねないため、決して許されてはならない行為です。

この記事では誹謗中傷や差別、偏見などの書き込みがどのような罪にあたり、またそのような書き込みをされた場合どう対処すればいいのかについて解説していきます。心ない書き込みに悩んでいる方は参考にしてみてください。

偏見や差別的な書き込みがなされた場合は罪に問えるの?

インターネット上で特定の個人に対して偏見や差別誹謗中傷の投稿をした場合、書き込んだ内容によっては罪に問われることがあります。具体的には、以下の罪に該当する可能性があります。

・脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
・名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁固刑又は50万円以下の罰金)
・侮辱罪(拘留又は科料)
・信用毀損及び(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

また、特定の個人の人格や尊厳を傷つけるような書き込みは民法上の不法行為にも該当する可能性があり、被害者はこのような投稿をした人に対して損害賠償請求をすることも可能です。

投稿者に損害賠償請求する際は、個人を特定する必要がある

心ない書き込みをした投稿者に対して損害賠償請求する場合は、その身元を特定する必要があります。投稿者の住所や氏名などの個人情報を特定して、はじめて裁判所に裁判の申し立てができるためです。

一方で、刑事上の責任を問う場合は被害届を出すことで警察が捜査をしてくれるため、自ら加害者の身元を特定する必要はありません。

誹謗中傷は線引きが難しい

誹謗中傷に対して法的にどう対処していくかを、法律の素人が判断することは困難です。

例えば、名誉毀損で罪に問う場合、「不特定多数の人が見る場所(公然)で事実を摘示して特定の個人の社会的評価を低下させた」場合でないと成立しません。したがって、単に「バカ」とだけ投稿された場合は、具体的な事実をかいつまんで示せていないため名誉毀損で罪に問うことはできないのが現状です。

とはいえ、上のケースでは必ずしも罪にならないわけでもありません。侮辱罪が成立すると判断される場合もありますし、損害賠償を請求すれば民事上の不法行為に該当すると判断される可能性もあります。

誹謗中傷に悩んでいる方は弁護士に相談するのがおすすめ

インターネット上の誹謗中傷に悩んでいる方は、弁護士に相談することをおすすめします。相談することで問題の書き込みに対し、どのように責任を追及することが可能なのかを正確に見極めてくれ、問題の解決へと導いてくれるはずです。

偏見や差別的な投稿に苦しんでいる方はひとりで抱え込まずに、弁護士へ相談することを検討してみてください。

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