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あおり運転に遭遇したら訴訟を起こせる?慰謝料を請求できるケースとは?

近年、社会問題となっている「あおり運転」の被害者の中には、身体的な傷だけでなく精神的に大きなダメージを受けて毎日苦しんでいる人もいます。そういう中、2020年10月には、あおり運転を受けたことでうつ病を発症した男性への損害賠償請求が認められたというニュースが目を引きます。裁判では、あおり運転をしたドライバーに対して約720万円の支払いを命じました。

しかし、このように声に出して被害を訴える人はそう多くなく、今もあおり運転の後遺症で1人苦しんでいる被害者が多くいるものと思います。被害が目に見えないため泣き寝入りするしかないと諦めている人もいるのではないでしょうか。

そのような悩みを持つ方のため、この記事ではあおり運転の被害に遭った場合の損害賠償請求について、詳しく解説していきます。あおり運転の被害に遭った際の記憶が消えずに1人で苦しんでいる方は、ぜひ参考にしてください。

事故による身体的な被害を受けていなくても損害賠償請求を認められるケースがある

上記のように、身体的な被害を受けていなくても、あおり運転の被害に遭ったときは損害賠償請求が認められる可能性があります。民法第710条によれば、加害者は財産以外に与えた損害であっても賠償する責任が生じるためです。

あおり運転に関する行為が厳罰化された
あおり運転の根絶に向けて2020年6月末に、あおり運転(妨害運転)を厳しく取り締まる法改正がなされました。具体的には、明らかに不必要なパッシングやハイビーム、事故を引き起こしかねない追い越しや幅寄せなど、全10種類の妨害運転に対して厳正な刑罰が科されることになります。

この法改正がなされたことで、あおり運転が民事訴訟でも不法行為(故意又は過失の違法行為)と認定されやすくなることが期待されます。

損害賠償請求は因果関係を立証できるのかがポイント

あおり運転による精神的苦痛を受けたことで、あおり運転をした運転手に民事上の責任を問う場合、重要なポイントとなるのが「因果関係」の立証です。例えば、あおり運転を受けたことで強いストレスや精神的不安からうつ病を発症したとする医師の診断があれば、その証明になりえます。

あおり運転に限らず損害賠償を請求する際は、被害とその原因との因果関係を立証することになるので、自身で因果関係を証明するための証拠を集めておくことをおすすめします。

あおり運転の被害に遭った際は弁護士に相談

あおり運転の被害に遭って精神的に被害を受けた場合は、弁護士に相談することを検討してみてください。判例などから、どのようにあおり運転の責任を追及していくのがよいのかを見極めてくれます。

特に精神的苦痛を受けたことで運転手に責任を問う場合は、因果関係を立証する必要があるため、弁護士への相談が欠かせません。このため、1人で苦しまずに弁護士に相談して力になってもらうようにしてください。

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