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農業分野「特定技能」について

■特定技能概要

2019年4月1日に入管法が改正され、人手不足が深刻な14分野に新しく認められた在留資格が「特定技能」になります。「特定技能」には1号と2号があり、農業分野に関しては、「特定技能1号」が適用されます。「技能試験」「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を修了することで、最大5年間の就労が可能になる資格です。

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※引用:出入国管理局 出典「特定特定技能ガイドブック」

■技能実習との違い

・目的の違い

「技能実習」・・・技術移転による国際貢献。つまり、実習生が日本で学んだ技能を母国に持ち帰り、母国で活かすための実習制度です。
「特定技能」・・・労働力の確保。つまり、外国人を労働者として受け入れ働いてもらうための就労VISAです。

・期間の違い

「技能実習」・・・基本的に3年間で満了。
「特定技能」・・・最大5年間までの就業が可能。

・受け入れ人数制限

「技能実習」・・・制限あり
「特定技能」・・・制限なし

■特定技能ができた背景

・人手不足の解消

国内の生産人口の減少で働き手の不足が深刻化し、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、状況の改善には不十分であると判断されたため。

・技能実習制度の見直し

技能実習制度に劣悪な労働環境が非常に問題視されております。
「技術移転による国際貢献」という建前とは裏腹に、低賃金での労働者を受け入れる方便として機能している側面もあるのが実態です。
その制度を見直しを行うため、労働者として受け入れることのできる特定技能ビザができました。また、国としても今後特定技能に受け入れを切り替えていく動きもあります。

■特定技能のメリット・デメリット

・メリット

・経験者の即戦力人材を採用できる。
労働者のして受け入れるにあたり一定レベルの専門技術がなければなりません。そのため、技能実習2号を満了、もしくは、試験に合格した人のみ特定技能が認められます。即戦力人材として期待できます。
・日本語レベルいい
こちらも上記と同じ理由です。技能実習2号で3年間に日本に在住、もしくは、試験に合格した人のみですので、日本語レベルは問題ありません。
・最大5年間の長期雇用が可能
技能実習は約3割が3年満了せずに終えてしまうという状況の中、特定技能に関しては3年間技能実習を続けたという実績と安心感があります。そのような人たちがさらに5年間働けるので、安定した雇用をしやすくなります。

・デメリット

・VISA取得のハードルが高い
特定技能ができた背景のひとつとしてある劣悪な環境で働いている技能実習からの切り替えを国が進めているため、細かく規則が定められています。
・事務的な工数が多い
VISA申請をするにあたって書類を多数集めなければいけないなど、非常に工数がかかります。また、受け入れ後も定期的な行政とやりとり、VISAの更新など事務的な作業が多くなります。登録支援期間や派遣会社に頼むと良いでしょう。

■まとめ

深刻な人手不足を背景にできた特定技能はうまく活用すれば、即戦力で安定した人材雇用ができると言えます。
また、VISAの申請のハードルや工数を考えると大変な部分はありますが、登録支援機関や優良な派遣業者に頼むなどして、解決できます。
特定技能を活用してこれからさらに深刻化していく人手不足の問題に早めに対処して行くのが良いでしょう。

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