子どもを保育園に入れるのは、個人事業主の死活問題!手続きに何が必要か?
会社員から個人事業主になり、仕事がより忙しくなったときは、子どもを保育園に通わせる場合も出てくるでしょう。そんな時は、色々申請が必要です。そして、申請するには複数の書類を作成したり準備したりすることになります。個人事業主が申請を行う際、どのような書類を準備すればよいのか解説していきましょう。
どんな場合ではあれ、まず最初にすることは、自治体の保育園申請に関する情報を得ることです。保育園申請受付を担当している課に直接行くか、役所のホームページを見るなど、保育園の利用案内に関する資料は必ずあります。どの自治体でも保育園についての情報は求められていますから。自分にはどの書類が必要なのかを確認します。
次に、この記事の本題である、個人事業主が必要な書類について説明します。個人事業を営んでいる実態を明らかにし、また実際に仕事を行っていることを証明する必要があることを踏まえ、書類を準備しましょう。
(1)就労証明書
会社員は会社で証明をしてくれますが、個人事業主の場合は自分で書いて証明しなくてはなりません。中には証明欄に屋号名の角印や代表者印を作成して押印する個人事業主もいます。
(2)就労状況申告書(自営業者用)
これも自身で記入します。なお、就労証明書と就労状況申告書は、自治体独自の書類に記載します。また自治体によっては書類名が違っていたり、就労証明書と就労状況申告書を兼ねていたりする場合もあります。
添付書類として下記の資料を求められる場合が多いのでこちらの準備もしておきます。
(3)開業届のコピー
これは説明不要ですね。屋号と仕事の内容を明記したものを用意します。
(4)所得税の申告関係書類のコピー
直近の確定申告書控え、源泉徴収票の写し、青色決算書・白色収支内訳書の控え、帳簿の写しなどです。
(5)職場と住居が別の場所にある場合添付するもの
住居と別に仕事場を構えている場合には賃貸契約書、業務委託先で仕事をする場合には業務委託契約書となります。
(6)仕事の依頼、仕事内容、報酬額、クライアントとの仕事のやり取りが確認できる書類や資料など
フォーマットが決まっている訳ではありません。
次のようなものがあります。
1.取引先企業が発行した報酬支払通知書
2.仕事用のホームページ(屋号・住所・連絡先・営業時間・仕事の実績などを掲載したページをプリントアウトしたもの)
3.仕事の成果物をプリントアウトしたもの
4.取引先企業との請負契約書、請求書
5.取引先と仕事のやり取りをしているメールなどのコピー
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ざっと書きましたが、やっぱりめんどくさいですよね笑。
だからこそ、この記事を参考にして早く済ませてしまいましょう笑。
繰り返し伝えていることですが、こういう事務仕事はすぐ片づけて、本業に専念していきましょう!